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2014.02.27更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です。
家庭料理の定番だったカレーライスが食卓に上がる機会が減っている。高齢世帯や子どものいない少人数世帯が増え、煮込み料理のカレーは「手間がかかる」と敬遠されているようだ。食品メーカーは、フライパンを使って10分以内で作れるソースや粉末タイプの新商品を開発し、「カレー復権」に躍起だ。

 洗い物が面倒 
 調理に手間 メーカー、時間短縮タイプ販売

 「昔は週に一回はカレーを作った」と話すのは、堺市堺区の田中篤子さん(67)。3人の息子に食べさせようと、朝からコトコトとカレーを煮込んだ。大きな鍋に固形のルーを数個入れ、チキンスープでで仕立てた。タマネギは6個使い、ニンジンをすって入れるなど工夫した。大量に作っても、一度の食事できれいになくなった。
 だが子どもは独立し、今は一人暮らし。最近は家でカレーを食べることも減り、食べる時は専らレトルトだ。「カレー作りは若いからできた。懐かしい思い出です」
 福岡市中央区の米田賀代子さん(64)も「昔はカレーを作ると子どもも喜んでくれたけど、今は80代の母と二人暮らし。少量作ってもおいしくないし、冷凍してもまずい。やっぱりカレーは若い人の食べ物ね」と語る。
 高齢世帯だけでない。今夏に育休から復帰したばかりの東京都の女性会社員(40)も「忙しいとき時はレトルトを使う。カレールーは以前買わなくなっているかも」と話す。
 総務省の家計調査によると、昨年2人以上の世帯でカレールーを購入した量は1691グラム。2000年ごろまでは2000グラム前後で安定していたが、ここ10年ほどは右肩下がりの状態が続いている。
 江崎グリコが11年、大都市権に住む20~50代の既婚女性と単身世帯の男女に行ったインターネット調査で、カレーを作る時に不満な点を尋ねたところ「洗い物の汚れが取れにくい」(58%)「多く作り過ぎてしまう」(47%)「調理に時間がかかる」(31%)などが上位にあがった。
 同社広報は「子どものいる家庭はともかく、夫婦だけの世帯は、カレーを家庭で作るのは面倒と感じ、作る頻度が減っているのでは」と分析。昨年8月に初の粉末商品を発売した。ハウス食品やエスビー食品など、箱入りのカレールーで人気を博す他の食品メーカーも、昨年にかけて同様の商品を発売している。
 これらの商品は、フライパンで肉などを炒めた後にソースや粉末を入れて一煮立ちさせるだけで出来上がる。また、従来の固形ルーは、ルーを固めるため製造時に油脂を加えており、脂汚れの元になっていたが、粉末ソースタイプの製品は油脂が少ないため、後片付けも楽だという。
 ハウス食品は「家族みんなで食べ、一晩寝かせたカレーを楽しむには固形ルーを、時間がない時はフライパン用のカレーを」(広報)と「使い分け」を進めている。

投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.26更新

日系が続々進出
安いコスト需要増見込む

 こんにちは、北区王子の税理士松村憲です。
日本のコンビニ各社が、中国内陸部への進出を加速させている。最大王手のセブンイレブンは1月に重慶で旗艦店を開店。ローソンやファミリーマートも重慶や四川省・成都に進出した。これまでは沿岸部の大都市が主戦場だったが、今後は成長が見込める内陸部に移っているようだ。

 午前7時、重慶のオフィス街にセブンの「旗艦店」がオープンした。店内には会社員や若者が詰めかけて、弁当などを買い求めた。辛い料理を好む重慶向けに開発した、カウンターで麺をゆがいて辛みそをかける「ジャージャー麺」の販売もはじめた。
 新店舗は、中国の飼料大手・新希望集団や三井物産と共同出資する「新商業発展」が運営する。昨年末から市内の2店で試験営業を始めており、満を持しての旗艦店のオープンだ。中国での店舗では惣菜や弁当などの店内調理にこだわり、できたてを好む中国人への浸透を急いでいる。
 日系コンビニ大手は中国では、消費者の購買力が高い沿岸部の大都市を中心に店をふやしてきた。
 足ががりとしたのは、セブンが北京、ローソンが上海だった。これら大都市はまだ出店の余地はあるものの、近年は店舗や人件費などのコストが高騰し、思うような出店ができなくなりつつある。現地資本のコンビニが勢力をじわじわ広げていることも逆風となっている。
 そこで、各社が注目するのが、まだコストは比較的安い内陸部。特に、四川省と重慶の人口は合計1億人を超え、都市化も急速に進む。人々の消費意欲も高く、オフィス街や商業施設でのコンビニ需要が有望視されている。
 成都には2011年にセブン、12年にはファミマも出店を始めた。ローソンは10年、初の内陸都市となる重慶へ出店し、13年末には77店まで増やしている。セブンが重慶にも進出したことで、日系同士がぶつかりあう構図だ。
 現地でセブンの商品戦略を担う新商業発展の柴田幸介副社長は「重慶ではまだコンビニに足を運ぶ文化が根付き始めたばかり。日系同士で競いあいながら、市場を広げたい」と期待する。

投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.25更新

こんにちは、北区王子の税理士松村憲です。
 個人が所有するゴルフ会員権やリゾート会員権など(以下、ゴルフ会員権等)を売却した際に生じた損失は、これまで、所得税の確定申告において、他の所得(給与、自ぢょう、不動産等)と損益通算して、所得税や住民税の負担を軽減することが可能でした。
 しかし、「平成26年度税制改正の大綱」によれば、平成26年4月1日からゴルフ会員権等の売却損の損益通算認められなくなる見通しです。含み損のあるゴルフ会員権等を所有している人は、3月31日までの売却処分を検討してみてはどうでしょうか。

投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.24更新

こんにちは北区王子の税理士、松村憲です。
旅先で安眠できるか、不安に駆られる方も少なくないはず。「自分は全く心配ない」という方も、知らぬ間に豪快ないびきで同室者を困惑させているかも知れません。経験や知識を共有して、今年こそは快眠。快適な旅に致しましょう。

備えあればぐっすり

 今回、多くのの方から「眠れる」「眠れない」に関わらず、安眠のためにしている工夫を数々教えて頂いた。できる範囲でご紹介したい。
 眠れない理由の一位は寝具。まくらを気にする人が大多数だった。「ホテルのまくらはやわらかすぎ。オーダーすればかためをもってきてくれるところもあるようだが、自分は二つ重ねる」(神奈川、55歳男性)、「やわらかいまくらは苦手。座布団で代用する」(東京、63歳男性)。
 ベッドのかたさとの兼ね合いもある。「たいていのホテルはベッドがやわらか過ぎるので、クローゼット内の毛布を敷いて寝る。やわらかいまくらは折り曲げ、バスタオルを巻いてかためにする」(大分、73歳男性)。千葉県の会社経営の男性(70)は、バスタオルを端からロール状に巻き、「まくらもどき」を作る。「これなら頭が沈まない。2枚使ったほうが高さが出ます」とのこと。
 シーツも悩みの種だ。「私は糊のきいたシーツが心地よいが、息子はそれが嫌」(神奈川、46歳女性),「音がうるさい。寝返りを打つたびカサカサ」(鳥取、58歳男性)、「ただこの臭いがし、コンビニで消臭スプレーを買った」(兵庫、37歳女性)、「シーツがベッドの下に巻き込んであると、全部はがして足元が自由に動けるようにする」(東京、53歳女性)。
 空調や乾燥の問題も深刻だ。東京都の教職員の男性(57)はコップ一杯の水をまくら元に置く。「わずかな蒸散効果を期待。室内の乾燥でめが覚めたら、のどを潤す」
 「手洗いした洗濯物を部屋に干す」、「タオルをぬらし、へやのあちこちに干す」(大分、42歳女性)という人もいる。乾燥を防ぐため、バスタブの湯を抜かない人も多かった。火災対策も兼ねる。「バスタオルを浸しておき、火災時、かぶって逃げる」(大阪、34歳女性)、「服ごとぬらして脱出」(千葉、69歳男性)。
 「前職で出張が多かった」という、福岡県の契約社員の女性(46)から、妙案を教わった。「空調は寝る前、必ず切る。ホテルは機密性が高いから、寒くなりすぎることはない。浴室のドアを開けて入浴することで加湿する。着なれたパジャマやTシャツ、フェースタオルを持参し、まくらにタオルを置けばゴワゴワしない」。行った先で自宅と似た環境をいかに整えるかが重要だという。
 他にも、浴衣は「前がはだける」(山口、49歳女性)、「着心地が嫌」(埼玉、61歳女性)などの理由で、パジャマを持参する人がいた。浴衣でなくパジャマでなら空調を切っても寝冷えを防げそうだ。
 自由回答で目立ったのが、自分や家族の「いびき」だ。「自宅で別室で寝ている妻と、旅先では同室。私がいびきをかくたび叱責が飛び、双方イライラが募る」(島根、63歳男性)。いびきが憎いのか、相手が憎いのか、楽しいはずの旅行が台無しだ。
 「社員旅行で朝、気付いたら部屋にだれもいなかった。私のいびきで寝られず、同僚たちはホテルのロビーで一夜をすごしたそうだ。その後、病院で検査を受け、睡眠時無呼吸症候群だと判明」(埼玉、66歳男性)。岐阜県の男性(54)も、社員旅行がこの病気を発見端緒となった。
 同室者のいびきに備え、「耳栓と睡眠薬は必携」と語る人は多い。だが親友、同僚、愛する家族の健康状態を見定めようと、一晩くらい、あえてそれらを使わずに「寝息の記録者」を買って出るのも、悪くないのかも知れない。

 
 

投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.20更新

こんにちは、北区く王子の税理士松村憲です。
 現行の消費税率5%が、平成26年4月1日(以下「施行日」)から「8%」に引き上げられますが、リース契約や賃貸料などの場合、施行日以降も旧税率5%が継続適用される取引があるので、注意しましょう。

1 平成26年3月以前からのリースは施行日以後も「5%」
 コピー機などをリースしている場合、そのほとんどがファイナンス・リース契約と思われますが、その場合、原則的には「売買取引」とされ、リース資産の引渡し時点の消費税率が適用されます。
 例えば、平成26年1月15日に契約し同年2月1日にリース資産の引渡しを受けている場合、施行日以後に支払うリース料の消費税率は5%で処理することになります。
 なお特例で認められている、支払いの都度、リース料を費用計上する場合もリース資産の引渡し時点の税率が適用されます。念のため自社のリース契約の内容について、リース会社に確認しましょう。

2 事務所や駐車所などの賃貸料で一定のものは施行日以後も「5%」
 不動産の賃貸料のうち、事業用として契約している事務所、工場、倉庫、駐車場などの賃貸料には消費税がかかります(居住用として契約したアパート、マンションの賃貸料には消費税はかかりません)。
 不動産の賃貸料について、平成25年9月30日までに契約し、同26年3月31日までに賃貸を開始して施行日以後も引き続き賃貸を行っている場合、次のような用件のうちいくつかを満たしていれば、経過措置で施行日以後も旧税率5%が適用されます。
 用件
 ・賃貸の期間とその期間中の賃貸料の額が定められていること
 ・賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
 ・契約期間中「いつでも解約の申し入れ」ができる旨の定めがないこと
 ~現実には「家賃の改定協議可能」を旨とする文書が契約書に記載されているケースが多く、その場合は、上記の用件を満たさず、施行日以後は8%が適用されることになります。

3 請負契約で平成25年9月30日以前に契約したものは施行日以後の引渡しでも「5%」
 商品等の販売と同様、請負契約のおいても引渡しが施行日以後になった場合は、原則として、新税率8%が適用されます。その場合、施行日前に支払った着手金や中間金も含めた請負金額の全額に8%が適用されることになります。
 ただし、経過措置により、特定の取引については、平成25年9月30日までに請負契約を結んだ場合、引渡しが施行日後であっても旧税率5%が継続適用されます。



投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.19更新

こんにちは、北区王子の税理士松村憲です。
印紙法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大されるほか、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡大され、印紙税額も引き下げられます。

1 領収書等の金額が5万円未満なら非課税になります。
 領収書等の「金銭又は有価証券の受領書」の印紙税額は、現在、記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、非課税範囲が拡大され、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になります(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです)

金銭又は有価証券の受領書の具体例
・領収書、レシート、受領書(商品代金、不動産賃貸料、請負代金、借入金、保険金など)
・金銭等の受取事実を証明するために作成した「お買い上げ表」
・金銭等の受取事実を証明するために「代済み、相済、了」などと記載した請求書や納品書 など

領収書などの記載金額を判断する際に、消費税を含むのかどうか?

 領収書に収入印紙を貼る際、記載金額が税込み金額のみの場合は税込み金額で判断しますが、税抜き金額や消費税額がきちんと明記されている場合は、税抜き金額で判断します。

2 「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税が軽減されます

これまで契約金額が1000万円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長・拡大されます。平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます(平成30年3月31日まで)

投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.18更新

こんにちは、北区王子の税理士松村憲です。

 中小企業には、公私の区別や
 経営の透明性が求められる

ガイドラインでは経営者保証のない融資の促進や既存の保証契約の見直し、保証債務の履行を限定的にするために、経営者に次のような対応が必要であるとしています。

 1 会社と経営者との関係(業務、経理、資産所有等)を明確に区分・分離すること
 2 財務基盤を強化すること
 3 財務状況の正確な把握、適時適正な情報開示等によって経営の透明性を確保すること

 このような取り組みを継続させるためには、顧問税理士など外部専門家による検証を受けることや、会計参与の設置による内部統制の強化が必要であるとしています。

(1)会社と経営者との関係(業務、経理、資産所有等)を明確に区分・分離するとは?
 例えば、会社と経営者とのやりとり(役員報酬、賞与、配当、オーナーへの貸付等)を社会通念上、適切な範囲とすることや、経営者個人の飲食費を会社経費にしないことなど、まずは経営者が公私の区別をきちんとつけるということです。

(2)財務基盤を強化するとは?
 経営者が積極的に経営改善に取り組み、会社債務の返済能力を向上させ、信用力を強化することによって、個人資産に過度に依存しない体質をつくることを意味します。

(3)経営の透明性を確保するとは?
 「中小企業の会計に関する基本要領」等のルールに基づいた信頼性のある決算書を作成し、顧問税理士による検証を受け、金融機関に対して、年一回の決算書はもちろん、試算表、資金繰り表なども定期的に開示・説明することなどを指します。

~金融機関に求められる対応
 金融機関は、ガイドラインが求める経営者の対応が将来にわたって維持されると見込まれるのであれば、経営者保証を求めないことや、代替的な融資手法(注)の活用を検討する必要があるとしています。また、やむをえず保証契約が必要なときでも、その理由や将来の見直しの可能性について説明することや、保証金額を形式的に融資額と同額にしないことなどが求められています。
  (注)融資停止条件または解除条件付保証、動産・売掛金担保融資、金利の一定の上乗せ等

早期の事業再生を決断すると
再起に必要な資産は残される

 これまでは、経営者が個人保証の追及をおそれて、事業再生への決断がなかなかできず、そのことが再生をより困難にしてしまっているという問題がありました。
 ガイドラインでは、経営者が早期に事業再生を決断した場合には、金融機関は、一定の経済合理性があれば、事業継続に最低限必要な資産等を残すことや、経営者が引き続き経営に関与できるようにする必要があるとしています。

投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.17更新

こんにちは、北区王子の税理士松村憲です。
 平成25年12月5日、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(事務局 日本商工会議所・一般社団法人全国銀行協会)から「経営者保証の関するガイドライン」が公表されました。これは、中小企業や個人事業の経営者による個人保証を巡る課題の解決に向けて、経営者と金融機関のそれぞれが果たす役割を具体化したもので、平成26年2月1日から適用されます。

 個人保証の負担が新事業や再生の意欲を阻害

 中小企業庁の調査によれば、中小企業の86%が、経営者保証(経営者による個人保証)を提供しています。しかし、過度な経営者の個人保証が、新事業展開、設備投資、早期の事業再生や事業承継に対する経営者の意欲を阻害しているという指摘がありました。
 このような、わが国の経営者保証制度について、近年、見直しの気運が高まり、これまで、包括根保証の廃止、民事再生(法的整理)、中小企業再生支援協議会や事業再生ADR制度(私的整理)など様々な制度整備が進められてきました。
 しかし、個人保証自体は変わらず、依然、経営者には大きな負担が残っているというのが実情でした。

 企業中小の成長、事業再生における
 個人保証の問題解決を図る

 安倍政権が進める経済政策(アベノミクス)の「三本の矢」の一つ「成長戦略」では、早期に取り組む施策として「新事業の創出」を挙げ、ベンチャーや再チャレンジへの投資を促進して産業の新陳代謝を促し、わが国の開・廃業率(現在5%台)を欧米並の10%台まで引き上げることを目指しています。
 それには、中小企業の活力を引き出すことが不可欠であり、成長戦略では、「一度の失敗ですべてを失い、ノウハウや経験が生かされないような現状の経営者保証制度を改め、一定の場合には、経営者保証を求めない等のガイドラインを策定する」としました。
 成長戦略を受けて、金融庁や中小企業庁の関与のもと、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で「経営者保証に関するガイドライン研究会」を設置し、個人保証に過度に依存しない融資の可能性、企業再生における経営者の責任のとり方や個人保証の履行や残存等の問題解決に向けて検討を進めてきました。そして昨年12月、「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
 本ガイドラインには、法的拘束力はありませんが、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的に守るべき規制として次のような効果が期待されています。
 1 経営者保証のない融資を促進する。
 2 既存の保証契約の適切な見直しをはかる。
 3 保証債務の履行請求を限定的にする。
 昨年12月5日に閣議決定された「好循環実現のための経済政策」にも、本ガイドラインの利用促進が盛り込まれるとともに、金融庁は、本ガイドラインを融資慣行として浸透・定着されるために、金融機関に対して積極的に活用することを要請しています。
 いずれにしろ、経営者保証のない融資や保証債務の履行時における課題の解決など、経営者の負担軽減への道が開けたことは一つの前進といえるでしょう。
 

投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.13更新

 若さへの願望の表れ

前回のアンケートを見て、「意外に皆さん、正直ですね」と結果を見た富田隆・駒沢女子大教授(心理学)は驚いた。複数回答ゆえ、大まかな傾向ではあるが、実年齢に満足し、サバを読む必要性を感じていない「満足派」と、ウソをつきたくないという「倫理派」が大勢を、占めた。
 サバを読む場面として、最も多かったのは非対面のアンケートだった。何か得をするわけでもなく、本来ならサバを読む必要がないのにそう振舞うのは、「それだけ願望が強い証拠」という。「若い方がいい、という社会からの無言のプレッシャーを反映している」とみる。
 最近着任したケネディ米駐日大使を例に、富田さんはいう。「年齢を重ねた魅力を、しわを隠さない姿勢にも感じる。若さに対するあこがれはあってもいいけど、そろそろ成熟度に価値をみいだすことも大事ではないでしょうか」
という。


投稿者: 松村税務会計事務所

2014.02.12更新

さばを読む=自分の利益になるように、数をごまかす。<サバはいたみやすいので、数える時は急いで飛ばして数えて実数をごまかすことが多いからという>(「大辞林」より)。年齢のサバ読みについて尋ねたアンケートには、19歳若くサバを読んだ大阪府の女性(52)をはじめ、さまざまな体験談が寄せられました。

 ばれて痛い思いも

回答者の7割強は、サバを読んだ経験がなかった。「ずっとウソをつき通さなければならないのは面倒」(山梨、52歳女性)、「何歳かが問題ではなく、それまでなにをやってきたかが重要。いい年の重ね方をしたい」(静岡、48歳女性)一方で、「人に迷惑をかけないならばいいのでは?」(神奈川、55歳男性)、「害がなければお愛嬌」(大阪、62歳女性)と、寛容な意見も目についた。
 ひとはなぜサバを読むのか。「周りとの違和感をなくそうとする意識がそうさせるのでしょう」(埼玉、65歳女性)という考察は多くの場合に当てはまりそうだ。「晩婚だったのでPTAの集まりでは最年長。5~6歳サバを読んでいたが、運動会の親の徒競走でも互角に走れ、ばれなかっか」(兵庫、67歳女性)
 サバを読む理由として「若く見られたい」に次いで多くの人が挙げたのは、「気持ちが若返る」(長野、79歳女性)
だった。兵庫県の男性(65)は、行きつけのスナックでは55歳。「若い気分をその場に合わせて楽しみたい」
 愛知県の女性(57)は、「大正2年生まれの義母は80歳のころ、こんな年寄りになっても物欲があると思われるのは恥ずかしい、といって通信販売を利用するときは10歳サバを読んでいた。年相応という考え方は、色々な所にあるのだなあと思った」
 年上に見られたいときもある。「40代後半の頃、私より年配に見える部下と出張に行くと、どこでも取引先の社長はまず部下にあいさつ。以後、少し背伸びし、会話の中で3、4歳サバを読むように心がけた」(北海道、81歳男性)。「老人会の会合では、70超えが必須。60代は若造、経験がない、未熟と思われ、発言もしにくい。若いひとには分からないでしょうね」(愛知、68歳男性)
 だが、ついたウソがばれたときは痛い「インターネットのオフ会の時、5歳ぐらいサバを読んだ。でも高校生のとき、○○というアニメに夢中だったよ、と言ったところ、あれ、小学生の時じゃあない?、と突っ込まればれた」(大阪、34歳女性)。
「わが子に若くサバを読んでいたが、他人の指摘でばれた。疑うことを知らなかった子が、親に対してやや引いて考えるようになり、失敗だった」(千葉、55歳女性)。
 最後に、ハッとさせられた指摘を。「私、いくつにみえる?、という質問を厳禁にしてほしい。妙に気を使い、逆サバを読まざるを得ない状況が生まれる」(東京、53歳男性)。自戒したい。

投稿者: 松村税務会計事務所

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