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2014.02.25更新

こんにちは、北区王子の税理士松村憲です。
 個人が所有するゴルフ会員権やリゾート会員権など(以下、ゴルフ会員権等)を売却した際に生じた損失は、これまで、所得税の確定申告において、他の所得(給与、自ぢょう、不動産等)と損益通算して、所得税や住民税の負担を軽減することが可能でした。
 しかし、「平成26年度税制改正の大綱」によれば、平成26年4月1日からゴルフ会員権等の売却損の損益通算認められなくなる見通しです。含み損のあるゴルフ会員権等を所有している人は、3月31日までの売却処分を検討してみてはどうでしょうか。

投稿者: 松村税務会計事務所

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