所長ブログ

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2012.10.31更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

もう1年半くらい前のことですが 東北の震災の直後に所属団体で義捐金の街頭募金活動を行ったときのことです

朝夕の通勤通学時はみな忙しそうでしたが多くの方々にご協力いただきました

こちらも大きい声で募金をお願いしましたが なぜかいかにもスマートなサラリーマン風の方はほとんど通り過ぎて行きました

そんな中であるときいかにも不良ぽい少年少女の学生がおそるおそる近寄ってきて「募金してもいいですか」と恥ずかしそうに小銭を箱にいれてくれました

私は大きな声で「有難うございます!」というと嬉しそうなそしてやさしい表情でその場を去った場面を忘れることができません

不良ぽいと世間ではあまりよくはみられないけど ほんとうは人の心の痛みを一番よくわかっているのではなかろうかとも思いました

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.31更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

震災直後は何事も自粛ムードでしたので私も出かけることがありませんでしたが先週末はひさしぶりに福島へ行ってきました

地元の青色申告会の役員の方々との懇親旅行です

福島は紅葉がはじまっていました
定番といったところのコースをこなし東北の名湯東山温泉での一泊でした

温泉につかったあとは大広間での宴会でしたが久しぶりだったせいかとても楽しかったです

翌日も定番をまわってきたのですが昨年はほとんど観光客がなかったので倒産してしまっていたお店なども見受けられました

風評の影響が大きいと思います 「がんばろう東北!」と言うだけでなく東北へ足を運びお金を落とすことがほんとうの復興支援なのだと今さらながら痛感しました

お出かけの計画がある方は東北も候補にいれましょう
ほかにもいい温泉がたくさんあるようです

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.30更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

 勤務態度不良や能力不足などを理由に、会社が社員を解雇する例があります。しかし、このような社員の解雇は、後で裁判に発展するケースがよくあります。

 解雇に至る勤務態度の問題としては「遅刻や無断欠勤が多い」「業務命令を拒否した」「会社に合わない」「能力が低い」などがありますが、裁判例では、労働者保護の観点から、問題のある従業員であっても、安易な解雇を認めないケースがほとんどのようです。

 今回は、勤務態度に問題のある社員の解雇の例を前半と後半でお伝えします。前半では、勤務態度に問題のある社員が解雇に至った経緯。後半では、解雇後に裁判に発展した経緯をご紹介します。


酒好き社員の勤務態度に問題があり業務に支障をきたした例

幹部社員A(51歳男性)は、糖尿病を患っており、健康な人よりもアルコール分解能力が弱いため、医師からも飲酒を控えるように指導されていました。
しかし、酒好きのAは、酒を控えることなく、業務に支障をきたしていました。

Aには、
酒に酔った状態で出勤する。
勤務時間中に居眠りをする。
同行訪問・社外での打合せと称して、嫌がる部下を昼間から飲酒に連れ出す。
勤務時間後に酒に酔った状態で他の従業員に長電話する。
展示会などで、取引先担当者の前でも、飲酒によってろれつが回らないことがあった。
風邪、体調不良、うつ病などを理由に病気休暇を頻繁(月に1~4日)に取得するようになった。
などの勤務態度がみられました。

一連のAの勤務態度について、他の社員だけでなく、取引先からも会社に苦情が寄せられていました。また、A自身も上司に「仕事が体力的につらい」とこぼしたことがありました。

Aに対し社長からは、
飲酒を控えること。
午前7時前と午後9時以降にほかの従業員への電話をしないこと。
勤務中に居眠りをしてしまうときは別室で仮眠をとること。
という指導がありました。

しかしながらAの態度はなかなか改まらず、大口取引先の担当者が、打合せのために来社した際、Aは連絡もなく出勤せず、会社が電話で出勤を命じたにもかかわらず出勤しませんでした。この件で立腹した取引先は、Aの解雇を要求してきました。会社は、Aに対して退職届の提出を求めましたが、Aが拒否したため、就業規則に定める普通解雇事由に該当するとしてAを解雇しました。

しかし、Aは解雇は違法として、損害賠償を請求し訴訟となりました。

次回後半では、解雇後の裁判での判決についてお伝えします。


投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.29更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

 パートタイムで働く主婦にとって、「自分自身の年間収入に税金(所得税・住民税)がかかるのか?」「夫の扶養家族からはずれないか?」は、気になるところです。

 パート本人の年収がいくらであれば、所得税・住民税・社会保険料などがかからないのでしょうか?。


・ パート収入が103万円以下の場合所得税はかからない

 夫がサラリーマンで、パートとして働く主婦の場合、パート等の年収(1ヶ月10万円までの通勤交通費は収入に含めません)が103万円以下で、そのほかに収入がなければ、妻本人の収入に所得税はかかりません。
 これは、給与による収入から、給与所得控除と基礎控除38万円との合計額を差し引いて残った金額(所得)に所得税がかかるためです。
 収入が103万円以下であれば、所得税がかからないことから「103万円の壁」とも言われています。

「収入」と「所得」は意味が違う!

「収入」とよく混同しがちな言葉に「所得」があります。
「収入」とは、給与の手取り額ではなく、源泉徴収などを差し引く前の金額のことをいいます。
そして、この「収入」から、所得税法上の控除である給与所得控除や基礎控除などの各種控除等を差し引いた金額が「所得」になります。

収入-各種控除等=所得



・ 妻のパート収入が103万円を超えると夫が配偶者控除を受けられない

 妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は自身の所得から、38万円の配偶者控除を受けることができます。
 しかし、妻のパート収入が103万円を超えると、妻本人に所得税がかかるだけでなく、夫自身の所得から配偶者控除を受けることができなくなります。
 ただし、妻のパート収入が141万円未満で、夫の所得が一定以下などの条件を満たせば、夫は自身の所得から、配偶者特別控除を受けることができます。

・ パート収入が103万円以下でも住民税に注意

 妻のパート収入が103万円以下であれば、所得税はかからないのですが、市役所などから「個人住民税の納税通知書」が妻宛に届き、「どうしてなの?」ということがあります。
 これは、住民税がかからない収入(課税対象となる年収は、所得税が本年の年収、住民税は前年の年収になります)が103万円以下ではないためです。
 住民税には、所得金額に対して課税される所得割と所得額に係らず均等の額を負担する均等割りとがあります。
 住民税は、パート収入が100万円以下の場合であれば、所得割はかかりませんが、均等割については、住んでいる市区町村によって税金のかからない収入が100万円以下、96万5千円以下、93万円以下、と異なります。

・ パート収入が130万円以上なら夫の社会保険の扶養家族からはずれる

 社会保険では、妻の年収(社会保険でいう年収とは、向こう1年間の収入の見込み額のことで、通勤交通費なども含まれます)が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)からはずれてしまいます。
 この場合、妻の勤務先の社会保険、または住んでいる市区町村の国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、保険料の負担が発生します。


総務・経理担当者は、社内で対象となるパート社員に対して、税金がかかる年収のラインや、今年の年収見込額を早めに伝えてあげましょう!!

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.25更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。
昨日の深夜にカンボジアのプノンペンで搭乗してベトナムのホーチミンで乗り換えて今朝8時に成田へ戻ってきました。

カンボジアは一応年中夏ですが暑さには差があり今の時期は朝晩はわりと過ごしやすいです。

つい最近オープンした日本から出店した居酒屋はとても繁盛しています。

ここのところ企業進出の相談が相次ぎ、たとえばすでに中国へ進出している企業がカンボジアへの移転を検討しているなどです。

カンボジアの人たちはみな明るく日本人には親しく接してくれるのでとても居心地がよいです。

現地の事務所はより便利なところに変わり日本からのお客様によりよいサービスが提供できるようになりました。

個人的な感想ですが、今アジアの航空会社各社は機材も新しく乗車率もよく元気な感じです。

なんといっても親日的な国で仕事したいですね。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.23更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。
先日に引続き、事業承継について、相続の遺留分に関する民法の特例について触れてみたいと思います。


事業承継には、

・ 後継者に自社株を集中させたいが、相続紛争が心配
・ 相続までに自社株の価値が上昇すると、想定外の遺留分の主張を受けないか心配
・ 現行の遺留分の事前放棄は利用しにくい

などの悩みがつきものですね。


現経営者(例えば父)が、生前贈与や遺言によって後継者(例えば長男)に自社株を集中し、事業を承継しようとしてもうまくいかない場合があります。

それは、相続人には原則として「遺留分」があるからです。

■ 遺留分とは■

本来自分の財産は誰にどのようにあげるのも自由なはずですが、民法は遺族の生活の安定や最低限度の相続人間(兄弟姉妹及びその子を除く)の平等を確保するために、最低限の相続の権利を保障しています。これが「遺留分」です。

他の相続人が過大な財産を取得したため自己の取得分が遺留分よりも少なくなった場合には、自己の遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。

遺留分の額は、遺留分算定基礎財産(遺産に一定の生前贈与財産を加え、負債を差し引いた財産)に遺留分の割合(原則2分の1、父や母だけが相続人の場合は3分の1)を掛けて算出します。

遺留分による紛争や自社株の分散を防止するため、経営承継円滑法は、「遺留分に関する民法の特例」を規定しています。

これを活用すると、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株について、

・ 遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)
・ 遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)

のいずれかをすることができます。

除外合意は、後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続に伴って自社株式が分散するのを防止できます。
固定合意は、自社株式の価格が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

他に、遺留分を有する相続人が、被相続人の生前に自分の遺留分を放棄することによって相続紛争や自社株式の分散を防止することができる「遺留分の事前放棄」がありますが、遺留分を放棄するには、各相続人が自分で家庭裁判所に申し立てをして許可を受けなければならず、負担が大きいこと、また、家庭裁判所による許可・不許可の判断がバラバラになる可能性があることなどから、自社株式の分散防止対策としては実際上は利用しにくくなっています。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.22更新

こんにちは、東京都の北区、王子の税理士、松村です。

企業を活かす・地域経済を支える・雇用を守るなど、大切な会社を将来に承継する際に生じる様々な課題への対処方法を考えて見ましょう。


1. 事業承継の重要性

 日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難になっています。

 対策をせずに放置していると、いざ事業承継というときに、相続を巡ってもめ事が起きる、後継者が経営のノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じ、最悪の場合廃業に至ってしまいます。

 そのような事にならないためにも、事前に後継者の候補を見つけ、その候補者を育成し徐々に経営権を移していくといった計画的な取り組みが大切です。

<計画的に事業承継を行わないと・・・>
・ 親族内紛争の発生
・ 後継者が育っていない
・ 取引先等との信頼関係が維持困難、金融機関からの返済要求
・ 相続税等の負担、自社株式、事業用不動産の所得等に必要な資金が不足


2.事業承継を進める手順

・現状の把握
① 会社の現状(ヒト・モノ・カネ)
②経営者自身の資産等の現状
③後継者候補のリストアップ

・ 承継の方法/後継者の確定
① 親族内承継
② 外部からの雇い入れ・従業員等への承継
③ M&A

・ 事業承継計画の作成
中長期の経営計画に事業承継の時期、具体的な対策を盛り込んだもの


事業承継を円滑に進めるためには計画的に準備することがなによりも重要ですね。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.18更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

ずいぶん涼しくなりましたね 朝晩は寒いくらいですね
街の交差点で信号待ちしていると赤信号を無視して
渡っていく歩行者や自転車をみかけます 全体的には
少数派ですが先にいかれると なんだかちょっと損をしたように
さえ思ってしまうことさえあります 実際には事故にはならない
ような状況を察してのことだとはおもいますが たとえば小さな
子供がそれをみて (子供も塾とかでけっこういそがしいらしい)
「まねしてもいいかな」なんてなると とても危険だと思います

問題なのは赤信号を無視するのもいけないけれど 法律を
守らなくても平気ということを他の分野にまで広がると
かならずだれかに迷惑がかかることになります そうなると
自分自身の信用も失います 

日本は法治国家ですからすべての面で守っていきましょう
 
それが身を守るということだと思います

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.17更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

「売上げ」は買い手にとっても売り手に
とっても「幸せの契り」である その幸せの
売上げは現金を回収して完結する 代金
が回収できない「売上げ」に価値はない
タダ同然 むしろ回収の手間とコストを考えれば
マイナスです
タダの商品やタダのサービス提供は単なる
自己満足に過ぎない 商品やサービスにお金
を払って頂いたお客様から賛辞を頂戴すること
こそ商売の醍醐味と心得ましょう

売掛金漏れをなくす7つの習慣とは

1 全社一丸で回収にあたる

2 必ず注文書を発行してもらう

3 納品時には納品書を発行し
  受領書をもらう

4 請求書を間違いなく発行する

5 集金日には必ず訪問する

6 入金状況を常にチェックし 
  こまめに連絡を取る

7 定期的に残高確認書を送付
  する

手をつくしても回収できない場合は
簡易裁判所への支払い督促申し立
など法的措置も検討する


 
いわゆるあたりまえのことを徹底してこそ
健全な会社運営ができるのだと私は
思います


投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.16更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

大工の職人さんたちが,カンナで木を
削っていました

まず,若い新人に聞きました
「あなたはなにをしているのですか」
新人 「木を削っているのです」

次に同じ質問を先輩の職人に聞きました
先輩 「柱を作っているんです」

次にベテランの職人に聞くと
ベテラン 「家を建てているんですよ」

最後に頭領に聞きました するとこう答えました
頭領 「家族の楽しい団欒の場を作っているのですよ」

たとえ同じ世代同士でも仕事ができる人とできない人が
いますね ではどこが違うのでしょうか

それは全体を見れるひとと見れないひととの違いなのでは
ないかと私は思います

投稿者: 松村税務会計事務所

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