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2012.10.10更新

こんにちは、東京都の北区、王子の税理士、松村です。

2009年のWBC.不調に苦しむイチローが
決勝戦で,決勝ヒットを放ったことを鮮明に
覚えている人も多いでしょう
 
その後のインタビューで「なにか自分はもっていますねぇ;;」
この言葉も覚えていることでしょう 実力に加え、ツキや運というものもある
ということだと思います

企業経営におきかえると

  
ツキや運は、ただ待っていてもやってきません 自分で呼び込み
「気持ちから姿勢へ、そして行動へ」と自分を前向きにする具体策が
必要なのです

その具体例は

ラッキーカラーやラッキーアイテムを沢山もつ

それを常に意識する

目にしたら「ラッキー」と声にしていう

「よし、今日も調子がいい」と思いこむ

悪いことは目にしない、意識しない

占いや運勢など他力本願にならない

このように、何事も「きょうは調子がいい」「できる」
と思い込み、積極的な行動がとれるよう、自分を
導いていくことが大切なのだと思います

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.09更新

復興特別所得税の源泉徴収の概要

Q8.
復興特別所得税の源泉徴収はいつからおこなう必要がありますか?


A8.
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税の源泉徴収義務者が源泉所得税を徴収する際、所得税および復興特別所得税をあわせて源泉徴収する必要があります。


Q9.
源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように算出するのですか?


A9.
源泉徴収の対象となる支払金額に対して、合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
合計税率は、


支払金額等 × 合計税率(%) = 源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額

<合計税率の計算式>
所得税率(%) × 102.1% = 合計税率(%)

<所得税率に応じた合計税率の例>

所得税率(%) 5 7 10 15 16 18 20
合計税率(%) 
(所得税率×102.1%)
5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42


Q10.
所得税および復興特別所得税を納付する際の端数はどのように計算するのですか?


A10.
所得税および復興特別所得税の額の端数計算は、所得税および復興特別所得税の合計によっておこなうこととされています。
したがって、源泉徴収の対象となる支払い金額等に対して、合計税率を乗じて計算した金額について1円未満の端数を切り捨てた金額を源泉徴収します。


Q11.
毎月の給与等から源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように計算するのですか?


A11.
平成25年1月1日以降に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」にあてはめて算出することになります。
平成25年1月1日以降に復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用する「源泉徴収税額表」は、復興特別所得税を含んだ税額表に変更されます。平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないように注意してください。


Q12.
平成24年分の年末調整により生じた超過額を平成25年1月に支払う給与等から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の額から控除する場合、所得税徴収高計算書(納付書)はどのように記載すればよいのでしょうか?

 
A12.
従前同様、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の「年末調整による超過税額」欄にその控除する額を掲載します。


Q13.

「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書には源泉徴収税額を記載する必要がありますが、復興特別所得税はどのように記載するのでしょうか?

A13.
「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書の「源泉徴収税額」欄に、所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。


Q14.
源泉徴収した復興特別所得税は、所得税とは別に納付する必要がありますか?


A14.
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付します。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.06更新

税務顧問変更事例です。

某運送株式会社

以前の会計事務所は1年に1回まとめて決算書を作成していただいていましたが、決算が終わるまで会社がどのような業績かわからず、経営上の意思決定もままならない状況でした。松村税務会計事務所に頼むようになってからは毎月の訪問により月次損益が把握できるようになりました。当然に問題が見えてくるので早い段階で改善の手が打てるようになりました。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.05更新

 東日本大震災の復興のために必要な財源確保にむけて「復興特別所得税」が創設され、平成25年分の所得税から適用されます。

 当ブログでは、
復興特別所得税について①――復興特別所得税の概要
復興特別所得税について②――復興特別所得税源泉徴収の概要
をQ&A形式で連載します。


復興特別所得税の概要

Q1.
復興特別所得税の納税義務者は?


A1. 
個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も合わせて納める義務があります。


Q2.
課税対象は?


A2. 
平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。


Q3.
基準所得税額とは?


A3. 
基準所得税額は、
居住者    非永住者以外の居住者は、全ての所得に対する所得税額

非永住者は、国内源泉所得および国外源泉所得のうち国内払のものまたは国内に送金されたものに対する所得税額
非居住者 国内源泉所得に対する所得税額

 
 ※ その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者については、外国税額控除額を控除する前の所得税額となります。


Q4.
復興特別所得税額は?


A4.
復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額です。復興特別所得税額は、基準所得税額に 2.1% を掛けた金額となります。


Q5.
予定納税は?


A5. 
平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税および復興特別所得税の予定納税をすることになります。なお、予定納税基準額は、所得税および復興特別所得税の合計額で計算されます。


Q6.
確定申告の手続きは?


A6. 
平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税をあわせて申告する必要があります。所得税および復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興特別所得税額など、一定の事項をあわせて記載することになります。


Q7.
復興特別所得税の納付時期は?


A7. 
申告書の提出期限までに、その申告書に記載した納付すべき所得税および復興特別所得税の合計額を納付することになります。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.04更新

こんにちは!東京都北区、王子の税理士、松村です!

私は税理士としていろいろな会社を訪問しますが
経営者の悩みのひとつとして社員教育があります

もし、社員があまり成長していないと感じるなら、それは
社長や上司の責任と考えるべきだと思います

普段の仕事ぶりをよく見ないでやみくもに叱ったりしては
いないだろうか トップの率先垂範と強い祈りの心がなければ
人は育ちません

叱り方には3つのポイントがあると思います
1 ほめ8割、叱り2割
  ほめる時はみんなの前で
  叱る時は1対1で

2「ひと」をしからず「こと」をしかる
  人格をけなすことは逆効果 「お前がわるい」ではなく
  「お前がやった仕事が悪い」と

3 フォローする
  叱りっぱなしにしない
 

やってみせ
言って聞かせてさせてみて
褒めてやらねば
人は動かじ

話し合い
耳を傾け承認し
任せてやらねば
人は育たず

やっている
姿を感謝で見守って
信頼せねば
人は実らず

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.03更新

会社設立についてのQ&Aです。

Q.個人と法人のメリットとデメリットはなんですか?
A.以下の通りです。

  法人 個人
設立の手続き 煩雑 簡単
設立費用 一般的に 株式会社25万~
一般的に 持分会社15万~
ほぼ無料
事業・業務内容 定款に定める 自由
資金調達力 有利 不利
記帳・決算 複式簿記 単式簿記でも可
社会的信用 高い 法人と比べて低い
従業員募集 有利 不利
債務への責任 株式会社・合同会社に
出資者は有限責任
無責任
社会保険 適用事業になれば
加入できる
事業主は加入できない
利益にかかる税金 法人税18%と30%の2段階 所得税5%~40%の6段階

以上です。不明な点があれば是非お問い合わせください。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.03更新

会社設立事例です

某内装株式
Y.M社長


サラリーマンをやめて、これから事業を立ち上げようとしていた頃は、何もかもが不安でした。業務そのものは、今まで経験を積んできたもので、それほど不安はなかったのですが、税務や社会保険については自ら管理していかなくてはなりません。
親身になって相談に乗ってもらえることが、大きな気持ちの支えです。今後ともよろしくお願いします。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.03更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

おなじ事実でも捉えかた次第で結果は大きく違ってくるものですね

昔むかし、アメリカの靴製造会社が広大な荒野に支店を出しました
その支店長は早速市場調査をするよう2人の社員に命じました

1人の社員が帰ってきて言いました
「大変です!ここの原住民は全員裸足なのでだれにも靴を売れません!」

もう1人の社員が帰ってきて言いました
「大変です!ここの原住民は全員裸足なので全員に靴を売れます!」

意外なところにビジネスチャンスがあるかもしれないですね

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.10.02更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

アイデア段階から事業展開まで中小企業等の
             知的財産に関する悩みを解決します


平成24年6月

特許庁では、中小企業等が企業経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みや課題を一元的に受け付け、知的財産に携わる様々な専門家や支援機関と共同してその場で解決を図るワンストップサービスを提供する「知財総合支援窓口」(特許等取得活用支援事業)を平成23年4月から都道府県ごとに設置しております。

この「知財総合支援窓口」は、都道府県ごとに中小企業等にとって利便性が高い場所に窓口を設置し支援担当者を配置して次の支援を行います。

・ 窓口に配置する支援担当者が中小企業等の知的財産に関する悩みや課題をその場で解決支援
(知的財産権制度の説明や電子出願用端末を設置して電子出願を含めた出願等の手続支援、知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明なども行います。)

・ 高度な専門性を必要とする内容は専門家を活用して支援担当者と共同して解決支援

・ 知的財産を有効に活用していない中小企業等を発掘してより多くの中小企業等の知的財産活用を促進

知財総合支援窓口の詳細につきましては、知財総合支援窓口WEB「知財ポータル」を御参照ください。
また、全国共通お問い合わせ先として、ナビダイヤル「0570-082100」を設置しております。こちらにお電話いただければ、お近くの知財総合支援窓口につながりますので、御利用ください。

引用元:特許庁「地域・中小企業に対する支援」

投稿者: 松村税務会計事務所

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