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2014.02.19更新

こんにちは、北区王子の税理士松村憲です。
印紙法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大されるほか、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡大され、印紙税額も引き下げられます。

1 領収書等の金額が5万円未満なら非課税になります。
 領収書等の「金銭又は有価証券の受領書」の印紙税額は、現在、記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、非課税範囲が拡大され、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になります(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです)

金銭又は有価証券の受領書の具体例
・領収書、レシート、受領書(商品代金、不動産賃貸料、請負代金、借入金、保険金など)
・金銭等の受取事実を証明するために作成した「お買い上げ表」
・金銭等の受取事実を証明するために「代済み、相済、了」などと記載した請求書や納品書 など

領収書などの記載金額を判断する際に、消費税を含むのかどうか?

 領収書に収入印紙を貼る際、記載金額が税込み金額のみの場合は税込み金額で判断しますが、税抜き金額や消費税額がきちんと明記されている場合は、税抜き金額で判断します。

2 「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税が軽減されます

これまで契約金額が1000万円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長・拡大されます。平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます(平成30年3月31日まで)

投稿者: 松村税務会計事務所

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