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2017.11.15更新

故人の預貯金

生活費・葬儀費に

 

 相続制度の見直しを検討している法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会はさきごろ、個人の預貯金について遺産分割前の「仮払い制度」の創設などを盛り込んだ民法の改正試案をまとめた。結婚して20年以上の夫婦の場合、故人の配偶者が自宅に暮らし続けられるなど、相続で優遇されることも含まれている。

 

法制試案

 

 法制審は年内にも要綱案を取りまとめ、来年2月に法相に答申する予定で、法務省は来年の通常国会への改正案提出を目指す。

 試案では故人の預貯金について、遺産分割が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどのために引き出しやすくする「仮払い制度」の創設を盛り込んだ。昨年12月の最高裁決定を受けて預貯金が遺産分割の対象になり、「遺産分割が終わるまで預金が引き出しにくくなる」との不便を解消する措置だ。

また、結婚して20年以上の夫婦なら、遺産相続で配偶者を優遇する。生前や遺言で居住用の建物と土地の贈与を受けた場合が対象で、相続人らで遺産分割する際、この建物と土地は全体の遺産に含めない。建物と土地を含めた遺産の「2分の1」を得られる現在の法定相続分より、配偶者の取り分が多くなる仕組みで、高齢化社会を見越し、残された配偶者が生活する場を確保する狙いだ。

 このほか、相続人同士で利害がぶつからない限り、遺産の一部分割可能を明文化、相続人のうち、最低限度の取り分を得られない人がいる場合、金銭の代わりに引き渡す財産を、過度に受け取った相続人が決められる_といった内容も盛り込まれた。

投稿者: 松村税務会計事務所

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