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2017.10.06更新

来年度税制改正要望へ

地方の市街地で活用促す

 

 地方の中心市街地の活性化に向け、政府はさきごろ、空き店舗が立つ土地への課税強化を検討する方針を決めた。店が住宅を兼ねている場合、固定資産税は現在、最大で6分の1に減免されているが、自治体が判断すれば、この優遇措置の対象外とすることができるようにし、店舗としての活用を促す。

 

 さきごろ開かれた政府の「まち・ひと・しごと創生会議」がまとめた地方創成の基本方針案に明記した。6月上旬に閣議決定し、来年度の税制改正要望に盛り込む方針。地方創生に向けては、財政支援など「アメ」が目立ち、課税強化という「ムチ」は異例だ。

 地方都市の商店街では、売り上げの減少や高齢化により、「シャッター通り」と呼ばれる空き店舗の増加が大きな課題になっている。出店希望者がいる場合でも、所有者は税負担が大きくないことなどから、貸し出に積極的でない事例もあり、活性化を妨げていると指摘されてきた。

 対象としてはこれまで、家賃や店舗改装費の補助、所有者と出店希望者のマッチングなどが中心だったが、今後は、自治体が商店街再生に重点的に取り組む際、店舗の有効活用に協力しない所有者などに限り、固定資産税の減免対象から外すことを検討する。

 実際の制度設計では、「住宅」と「空き店舗」をどういう基準で線引きするかが課題となる。

 2015年に施行された「空き家対策特別措置法」では、倒壊の危険や衛生上の問題がある場合に固定資産税の優遇措置をなくせるようにした。今後、こうした先行例を参考に、空き店舗とは別に自宅がある場合には優遇措置を認めないなど、具体的な基準が検討されることになりそうだ。

 

 基本方針案は、地方創生には「地方の平均所得の向上の実現が重要」とも明記。雇用創出のほか、遊休農地や古民家などの「遊休資産」の活用も進めるとした。東京一極集中の是正に向け、中央省庁のサテライトオフィスの設置なども検討する。

投稿者: 松村税務会計事務所

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