所長ブログ

tel_sp.png
メールでのお問い合わせ

2017.06.12更新

 訴えられた企業が証拠書類の提出命令を拒否した場合、その企業は拒否の理由を記した文書を出さなければならなくする。拒否の理由が正当かどうかを専門家が検証できる制度も導入する。

 今は特許の侵害があったかどうかをを決める有力な証拠は、訴えられた企業の中に眠っていることがほとんどだ。訴える側は、相手側企業の営業秘密にあたるような証拠を集めなければならず、立証に向けたハードルが極めて高かった。

 特にハードルの高さが顕著なのが、ソフトウエア関連の訴訟だ。設計図や処理に使われたデータは営業秘密そのもので、訴える側がその詳細を知ることは至難の業だ。

 最近では昨年10月、フィンテックの有力ベンチャー「FREEE」が、同じく有力ベンチャーの「マネーフォワード」を特許侵害で訴えた。銀行口座の明細情報から資金の出入りをネットで自動仕訳けする機能について特許侵害があるかが焦点になっているが、FREEE側はまだ決定的な証拠を出せていないもようだ。

 改正法の作業では、特許侵害の賠償額も焦点の一つとなる。日本の特許訴訟の賠償額は、侵害行為によって「実際にこうむった損害額と同じ額」になるのが原則。大型訴訟になると、弁護士費用だけでも数億円規模でかかるため「提訴するインセンティブが低い」との指摘が出ていた。

 米国のように損害額をはるかに上回る懲罰的な賠償額を認めたりすれば「パテントトロール」と呼ばれる特許訴訟専門会社による訴訟の急増は懸念されるため、今回の法改正では賠償額の増額は見送る方針だ。

 

投稿者: 松村税務会計事務所

SEARCH

CATEGORY

HOME
メールでのお問い合わせ 営業時間 9:00~17:30 定休日 土日・祝日 土日・祝日時間外予約可