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2017.06.02更新

法務省が検討

生前贈与などで遺産額に含めず

 

 法務省は民法の相続制度を見直し、配偶者の新たな優遇策をまとめた。結婚から20年以上過ぎた夫婦を対象に、配偶者に居住を贈与したうえで、居住以外の遺産の2分の1を得ることができるようにする方向だ。独り身になった配偶者の生活を守る狙いがあり、年内の取りまとめを目指す。

 優遇案は、法制審議会(法相の諮問機関)の相続関係部会が検討しているもので、民法改正案に盛り込む方針だ。

 現行法では、遺産の相続人が配偶者と子供のみの場合、婚姻期間に関係なく、配偶者の取り分は2分の1だ。家屋以外にめぼしい財産を持たない夫婦は、遺産分割のために家屋の売却を迫られ、生計が苦しくなるケースが目立った。

 今回の見直しでは、1 結婚から20年以上経過 2 遺言や生前贈与などで配偶者が住宅・敷地を譲り受けている_という二つの条件を満たした場合、遺産額の計算に住宅・敷地を含めないことを原則とする。配偶者は居住以外の遺産の2分の1を得ることができ、相続分が事実上増える。

投稿者: 松村税務会計事務所

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