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2017.02.03更新

使わないのに車にバットを入れておく

 軽犯罪法1条2項で、正当な理由なく凶器を隠し持っていた者は犯罪に問われる。野球用のバットも鉄パイプや角材、木刀などと同様、こうした凶器とみなされ、実際に職務質問でとがめられることがあるので要注意だ。草野球の練習に行くなどの理由なくトランクに入れておくと、1本隠し持っていただけでも、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(千円以上1万円未満)に処せられる恐れがある。カバンやリュックに小型ナイフやカッターナイフ、はさみなどを忍ばせておくにも、工作の授業で使うなどの正当な理由がなければ危険な行為なので用心したい。

 アンケート調査では30~40代の正答率は50%を超えていたが、50~60代は30%台と特に低かった。

 

宅配業者に道を聞かれて嘘をいう。

 

 軽犯罪法では1条1~34号で行為を規定し、すべて拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(千円以上1万円未満の徴収)に処するとしている。凶器携帯の罪に次いで危険な行為と知られていなかったのは、配達員に道を聞かれた時にわざと嘘の情報を伝えるなどの業務妨害。同法1条31号によって、「他人の業務に対して悪戯(いたずら)などでこれを妨害した者」は罰せられるので理解しておきたい。悪質な場合、刑法233条に基づき偽計業務妨害に問われる恐れもある。その場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

 調査結果によると、20代の正答率は45.5%、30~50代の正答率は50%前後だったが、60代が38.5%と特に低かった。

投稿者: 松村税務会計事務所

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