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2017.02.06更新

車道の自転車は遅いのでクラクションを鳴らす

 

 道路交通法54条によると、自動車は、1 見通しの利かない交差点や曲がり角などを通行するとき、2 山道の見通しの利かない交差点や上り坂の頂上を通るとき、この2ケースでは警音器(クラクション)を鳴らさないといけない。だがそれ以外で警音器を鳴らすと、危険回避の理由がない限り、法律違反の恐れが出てくる(道交法121条1項6号、54条2項本文に違反)。自転車で前を歩く人たちにベルを鳴らすのも同罪なので気をつけたい。

 

指定日以外の日にゴミを出す

 

 廃棄物処理法16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされており、違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科に処せられる恐れがある。普段、夜型の生活をしていて指定日前夜にこっそりとゴミ出しする人もみられるが、カラスに荒らされないためでなく、法令順守の点からも避けた方がよさそうだ。

 

道路でつばを吐く

 

 軽犯罪法1条26項で「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、若しくはこれをさせた者」は罪に問われる。道路にみだりにゴミをすてるのも軽犯罪法1条27号で汚廃物放棄の罪に問われる恐れがある。調査では30代以上の正答率は60%を超えていたが、20代は53.5%と低かった。男性の正答率は全体で64.2%女性は58%だった。

 

家族に届いた手紙を開封する

 

 封をしてある他人の親書を正当な理由なく開いたら、刑法133条によって親書開封罪に問われる恐れがある。1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。手紙のほかに請求書なども該当する。

 

釣銭を多くもらって気づいたのに言わない

 

 詐欺行為は刑法246条で禁じられている。釣銭を多くもらったことを知りながら取得するのも「財産上不法の利益」となり同罪だ。10年以下の懲役処せられる恐れがあるので気をつけよう。

 

投稿者: 松村税務会計事務所

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