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2016.12.14更新

民法改正案来年提出
法務省

 法務省はさきごろ、民法の成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるための改正案を来年の通常国会に提出する方針を固めた。改正法が成立した場合、施行までに3年間の周知期間を想定しており、早ければ2020年にも成人年齢が18歳になる。1876(明治9)年の「太政官布告」で万20歳になった成人の定義が変わる。

 若年者の年齢条件がある200程度の法律に影響する。条文に「成年」の文言を含む法律はそのままでは適用対象が自動的に18歳に引き下げられることになるため、それぞれの諸官省庁が引き下げの妥当性を議論する。例えば、未成年者の馬券購入を禁じる競馬法については、農林水産省が馬券購入解禁を20歳以上から18歳以上に引き下げるかどうか検討することになる。未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法、少年法など適用対象を20歳未満としている法律は直接連動しないが、見直し議論が活発になる可能性はある。
 民法の成人年齢引き下げで、18、19歳が親などの法定代理人の同意なくローンやクレジットカードなどの契約が結べるようになる。ただ、高額な買い物をしても契約を取り消せないといったリスクも生じる。
 法務省は 1 改正民法の施行日をもって18,19歳を一斉に成人年齢にしても支障はないか(段階的に施行した方が良いか) 2 施行までの周知期間(3年)は妥当か 3 施行日はいつが適当か(元旦か4月1日かなど) 4 施行前の18、19歳の行為をさかのぼって成人の成人の行為としないことに支障はあるか_の4点について国民の意見を公募した。
 少年法や喫煙飲酒、公営ギャンブルの年齢については意見公募の対象としない。
 成人年齢引き下げの議論は、憲法改正の手続きを定めた「国民投票法」が07年に成立したのがきっかけ。国民投票の年齢を原則18歳以上とし、付則で民法と公職選挙法の年齢条件も検討するとしていた。
 法相の諮問機関、法制審議会は09年に「成人年齢を18歳に引き下げるのが適当」と答申。昨年6月には選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立し、自民党の特命委員会は昨年9月、成人年齢も18歳に引き下げる提言をまとめていた。  

投稿者: 松村税務会計事務所

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