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2016.11.02更新

専門家「認定基準見直しを」

 過労などが原因の労災で、「心の病」が原因のケースが増えている。仕事上の様々なストレスの増加が背景ににあるが、労災が認められるハードルはなお高く、労災を請求しても認定は一部だ。専門家からは認定基準の見直しを求める声も出ている。
 今年6月、男性が自殺したのに労災が認められなかったとして、遺族が処分の取り消しを求めた裁判の判決が東京地裁であった。判決は上司からの「暴力」があったと認めたが、遺族の請求は退けた。
 大手印刷会社に勤めていた男性(当時27歳)は会社の寮の自室で自殺したのは2009年4月。07年11月にうつ病と診断されてからも仕事を続けストレスにさらされていた。
 労働基準監督署は業務が原因で亡くなったと認めず、補償給付が支給されなかったため、遺族が取り消しを求めて国を相手取って東京地裁に提訴した。
 「心の病」など精神障害が労災と認められるかどうかについて、厚生労働省は、発病前の6ヵ月間に「業務による強い心理的負担が認められること」を基準にしている。判決はこれを参考に、発病や亡くなる直前の6ヵ月の残業が月80時間に満たないことなどから、業務が原因の発病や、病状の悪化を認めなかった。
 判決は男性が08年10月に上司から暴行を受けたことは認めた。しかし心理的負荷が強かったとは評価できないとした。残業が08年7月に113時間、同9月に89時間に達したことも認めたが、「自殺前6ヵ月間で心理的負担は解消されている」とした。
 遺族側代理人の川人博弁護士は判決後の会見で「暴行した事実を認めて労災ではない、という判決は珍しい」と指摘。さらに「発病から自殺まで1年半ぐらいにおこったことを総合的に判断するべきだと思う。6ヵ月に医学的根拠はない」と話した。
 精神障害で労災請求をした人は、15年度は1515人で前年度より59人増えた。一方、労災認定された人は同25人減の472人だった。認定数は前年度からの繰り越し分も含まれるが、請求件数に対して認定が少ない状況には変わりがない。森岡孝二・関西大名誉教授(企業社会論)は「介護などはストレスが多い職場なのに、厚労省の基準では労災で補償されるべき人がカバーされていない可能性もある。働き方の研究を進め、新しい知識を交えて基準を見直す必要があるのではないか」と話している。

投稿者: 松村税務会計事務所

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