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2015.06.26更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です。
 総務省はさきごろ、携帯電話の衛星利用測位システム(GPS)の情報を犯罪捜査に活用しやすくするため、通信事業者向けのガイドライン(指針)を見直すと正式発表した。GPS情報を取得しようとする際、現在は相手に通知する仕組みだが、この手続きを不要とする。捜査機関が、容疑者に気付かれないで居場所を特定できるようになる。

6月にも新指針適用

 事前にパブリックコメントを(意見公募)を実施し、その結果を踏まえて6月にも新指針の適用が始まる見通しだ。
 振り込め詐欺や誘拐事件など、犯罪者がどこにいるか分からない捜査の進展が見込まれる一方で、プライバシー侵害を懸念する声もある。裁判官の令状を必要とするが、指針では実際にどのような場合に使われるか分からず、透明性の確保が求められる。
 位置情報をめぐっては、携帯電話の基地局の情報を利用して調べる方法もあるが、数百メートルから数キロメートルの誤差が出る可能性があり、どこにいるか正確に把握しにくいといった問題があった。GPSは、人工衛星を利用して現在地を測定する仕組みで、高い精度で一が分かる。
 総務省は平成23年の指針見直しで、携帯電話のGPS情報を捜査にに活用できるようにした。この時は「常に居場所を監視されるのではないか」といった利用者の不安に配慮し、犯罪捜査であっても、相手に情報を取得していることを通知するという条件を付けた。
 ただ、これでは犯人に逃走されたり、証拠を隠されたりする恐れがあり、警視庁が指針を見直すように要請。総務省は引き続き令状を必要とすることで、恣意的な活用には歯止めをかけると説明している。

投稿者: 松村税務会計事務所

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