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2012.11.13更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

今回は、パートやアルバイトを5年以上雇うと無期雇用する必要のある「有期契約社員の5年継続雇用後の無期契約化」と厚生年基金保険料の引き上げについてお伝えします。

労働契約法の改正内容
労働契約法が改正され、有期労働契約のパートなどが、5年(改正法の施行前に既に開始している有期雇用契約は5年のカウントに含めません)を超えて繰り返し更新した場合には、本人が希望すれば、会社は無期限の雇用(期間の定めない労働契約)にしなければならなくなりました。
また、有期雇用契約を繰り返し更新することで、実質的に、期間の定めのない契約と変わらない場合は、合理的な理由がない限り、雇止め(雇用期間の満了に伴う雇用契約の終了)ができないことになります(平成24年8月10日施行済)。

厚生年金保険料が毎年上昇
厚生年金保険料は、平成16年の法改正により、平成29年まで毎年上昇することになっています。
現在は、16.766%を会社と社員で折半していますが、平成29年には18.3%までに引き上げられる予定です。

 H24.9~H25.8  16.766%(8.383%)
 H25.9~H26.8  17.120%(8.56%)
 H26.9~H27.8  17.474%(8.737%)
 H27.9~H28.8  17.828%(8.914%)
 H28.9~H29.8  18.182%(9.091%)
 H29.9 以降  18.300%(9.15%)

会社が負担する社会保険料の負担率の増加分は、平成29年までの5年間で0.767%になります。これは、仮に月給25万円の社員が10人いるとすれば、金額にしておよそ年間で23万円の負担になります。


投稿者: 松村税務会計事務所

2012.11.12更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

近年、様々な法改正により、社会保険料の上昇など、人件費が増加していく傾向にあります。

人件費に影響を及ぼす制度改正のスケジュール
制度改正等 主な内容 施行日等
高年齢者雇用安定法の改正 65歳までの全員雇用を原則義務化 H25.4.1
※12年間の経過措置あり
労働契約法の改正 有期雇用社員の無期雇用化など H24.8.10から1年以内に施行
※H25.4.1(予定)
厚生年金保険料 保険料を毎年引き上げ H29まで
健康保険・厚生年金保険の改正 パートへの社会保険の適用拡大
※当面は大企業のみに適用
H28.10.1


今後も人件費が増加していく傾向にあり、中長期的な経営課題として認識しておく必要があります。

人件費増加に直結する様々な法改正について、今回①は、高年齢者雇用安定法の改正について概略をお伝えします。

来年(平成25年)4月から、60歳の定年後も原則として希望者全員の雇用を義務づける高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用が義務化されました。
実際には、経過措置があるので、65歳までの引き上げは段階的になります。

高年齢者雇用安定法の改正内容
現行の高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保のために、事業主に対して
① 定年制の廃止 ②定年の引上げ ③継続雇用制度
のうちいずれかを導入することを義務づけています。
このうち、継続雇用制度を導入した場合、継続雇用の対象となる基準(勤務評定や出勤率など)を事業主と社員との間で定めた場合には、その基準により希望者全員を継続雇用する義務はありませんでした。つまり、継続雇用者の対象者を限定する仕組みが認められていました
しかし、改正によって、平成25年4月1日からは、継続雇用の対象者を限定する仕組みが廃止され、原則として(心身の健康状態の不調により業務の遂行に耐えられない人などは例外とされます)継続雇用の希望者全員を65歳まで雇用する必要があります。ただし、それらが完全義務化されるまでの経過措置が設けられています。


次回②では、労働契約法の改正、厚生年金保険料の引き上げの概略についてお伝えします。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.11.08更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

すべての失敗者は必ず先入観の拘束を受けていると思います

「まさかそうなるとは思ってみなかった」 「そこは差し支えない、と思っていたんだ」と言う後悔の一言が、一生ついて回るタイプの人 そういう人が人生の失敗者となっていくようです

つまり、どうしたら、わが心底から一点の先入観をも払拭して、空々寂々たる心境を手にいれるかが、この人生の勝負どころではないでしょうか

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.11.07更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

常識を破り、本物は何かを考える

新たなビジネスチャンスをつかんだ企業家の多くが、その業界の常識を覆してきたことを成功の要因としてあげています
業界の常識は覆されるためにあります
では、業界の常識を突き破り、新たな価値を創造していくためにはどうすればいいのでしょうか?
そのためには、過去の知識や常識にとらわれず「お客様や社会にとって、本当に大切なことは何か」「何が本物か」をいつも考える習慣を持つことです
どのような業界も成熟するにしたがって、いつの間にか「こうすればうまくいく」 「こう考えるのが当然」といった常識が生まれてきます
しかし、世の中や人の常識は、どんどん変化していくために、そこにギャップが生まれます
そして、そこにまた新たなビジネスチャンスが生まれるのです
過去にとらわれない非常識な発想こそが、未来への扉です

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.11.06更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

昨日 生まれつきの偉人はいない ということで書きましたがもうすこし例をご紹介します

ルイパスツールは
大学では中くらいの成績にすぎず
化学も22人中15番目だった

自動車王ヘンリーフォードは
成功するまでに5回も
倒産を経験している

ベーブルースは
当時最多ホームラン記録を打ち立てたことで
有名だが 同時に最多三振記録の
保持者でもある

「カモメのジョナサン」は
5年で 米国内だけで700万部以上
売れたが 出版されるまでに
18社で出版を断られている

私たち日ごろの活動でうまくいかないことが沢山あるけど
夢は持ち続けたいものですね

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.11.06更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

イチローは道具を大切にすることで有名です
シーズンオフの時期から、試作品を作り、自主トレやキャンプで使用し、試していく
そして「これだ!」というものを選定し、シーズンにはいります
他の道具にさわらないのは、他人の道具が良いと思った時点で、自分の感覚が変わり、迷いが生じるからだそうです
自分が選定した道具を、自分で使いこなす技術を磨く これが練習だという信念があるのです

企業経営におきかえると

この道具に相当するものは

1 月間行動計画

2 週間行動予定

3 日報

の3つです

これは、目標達成のために作成するものです
管理職であれば、この計画と実績との対比の進捗状況から、目標達成への指導とアドバイスを日々行うことが重要な仕事となります


投稿者: 松村税務会計事務所

2012.11.05更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

前半では、勤務態度に問題のある社員が解雇に至った経緯をお伝えしました。後半では、解雇後裁判に発展し、その裁判での判決についてお伝えします。

前半の事例のAの飲酒癖や一連の勤務態度からすると、「解雇に問題はない。Aの損害賠償請求は認められない」と考える人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際の裁判(一審)では、「Aの行動には問題があり、解雇理由にはなるが、本件の解雇は社会通念上、相当として是認できないため違法である」として、Aの請求が一部認められる結果となりました。
一体、会社側にはどのような問題があったのでしょうか。

判決は、Aが飲酒を要因とするAの勤務態度によって職場環境等を乱したことは、解雇の理由にはなるけれど、「会社は、A自身に問題点を自覚させて勤務態度を改める機会を与えるべきであったにもかかわらず、それをしなかった」ことを問題としました。

改善の機会を与えるとは、具体的には、
飲酒癖、深酒によって勤務態度に問題があることを注意、指導する。
Aの行為が解雇理由になることをはっきりと警告する。
懲戒処分や降格など解雇以外の方法によって、勤務態度の改善が図れるかどうかを見極める。
以上のような指導を繰り返し行う。

つまり、会社は解雇する前に、注意や指導や警告を繰り返し行うとともに、懲戒処分や降格等により、社員が自ら改める機会を与え、その結果として、勤務態度が改善されるかどうかを見極める必要があるということです。
言い換えれば、会社は「社員自らが改善するようにもっと努力しなさい」ということです。会社にとっては、かなり厳しい考え方と思われますが、裁判では、会社が解雇を避けるために「どれだけ努力したかどうか」がかなり重要視されます。

このように、従業員の飲酒が問題であることを裁判所が認めているにもかかわらず、以上のような判決が出たことからも「安易な解雇を認めない」ということの意味がおわかりいただけると思います。

会社としては、勤務態度が著しく問題のある社員に対しては、改善の機会を与える目的で、
注意や指導を繰り返し行う。
注意や指導を行った日時とその内容を記録として残す。
問題があったときは、再発防止策を含む始末書(反省文)を提出させる。
等のような対応をとる必要があります。

実際に、勤務態度に問題があった社員を解雇して訴訟となった他の事例では、会社が以上のような対応を繰り返し行ったにもかかわらず、その後、改善がみられなかったためにやむなく解雇したということが認められたケースもあります。

実際の現場では、あくまで社員に良くなってもらうことを前提として注意・指導をしていきましょう。

投稿者: 松村税務会計事務所

2012.11.05更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

歴史にその名を残す人はいろいろいますが必ずしも順風満帆とは限りません
そんな例をいくつか紹介したいと思います

ソクラテスは
「若者を墜落させる不道徳者」
呼ばわりされていた

ベートーベンは
不器用でバイオリンが下手だった
先生にいわせると、作曲の方も
絶望的だった

ウォルトディズニーは
アイデア不足を理由に
新聞社をクビになった

トーマスエジソンは
教師に「頭が悪くて何一つ学ぶことができない生徒」
と酷評された

アルバートアインシュタインは
4歳になるまで言葉をしゃべれず
7歳になるまで字をよねなかった

はじめから偉大な人ってなかなかいないのかもしれないですね
私も夢をもってがんばろーっと



投稿者: 松村税務会計事務所

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