所長ブログ

tel_sp.png
メールでのお問い合わせ

2012.11.13更新

こんにちは、北区、王子の税理士、松村です。

今回は、パートやアルバイトを5年以上雇うと無期雇用する必要のある「有期契約社員の5年継続雇用後の無期契約化」と厚生年基金保険料の引き上げについてお伝えします。

労働契約法の改正内容
労働契約法が改正され、有期労働契約のパートなどが、5年(改正法の施行前に既に開始している有期雇用契約は5年のカウントに含めません)を超えて繰り返し更新した場合には、本人が希望すれば、会社は無期限の雇用(期間の定めない労働契約)にしなければならなくなりました。
また、有期雇用契約を繰り返し更新することで、実質的に、期間の定めのない契約と変わらない場合は、合理的な理由がない限り、雇止め(雇用期間の満了に伴う雇用契約の終了)ができないことになります(平成24年8月10日施行済)。

厚生年金保険料が毎年上昇
厚生年金保険料は、平成16年の法改正により、平成29年まで毎年上昇することになっています。
現在は、16.766%を会社と社員で折半していますが、平成29年には18.3%までに引き上げられる予定です。

 H24.9~H25.8  16.766%(8.383%)
 H25.9~H26.8  17.120%(8.56%)
 H26.9~H27.8  17.474%(8.737%)
 H27.9~H28.8  17.828%(8.914%)
 H28.9~H29.8  18.182%(9.091%)
 H29.9 以降  18.300%(9.15%)

会社が負担する社会保険料の負担率の増加分は、平成29年までの5年間で0.767%になります。これは、仮に月給25万円の社員が10人いるとすれば、金額にしておよそ年間で23万円の負担になります。


投稿者: 松村税務会計事務所

HOME
メールでのお問い合わせ 営業時間 9:00~17:30 定休日 土日・祝日 土日・祝日時間外予約可