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2012.11.29更新

今回は、社長と会社間での金銭等の貸し借りの注意点のまとめをお伝えします。


会社が社長から借り入れる際の利息

会社が社長から金銭を借り入れるにあたっては、無利息でも問題はありませんが、利息を支払う場合には、一般的に適正と判断される利息よりも高すぎると、その高すぎる部分が社長への給与とされ、所得税が課税されます。


会社が社長に貸し付ける際の利息

社長が会社から金銭を借り入れる場合には、社長は会社へ利息を支払う必要があります。
無利息であったり、支払う利息が適正と判断される利息よりも低すぎると、その低すぎる部分が社長への給与となります。


適正と判断される利息とは、前事業年度中の借入金の平均調達金利や市中金利などをもとに算定します。


長期間未清算の社長への仮払金

長期間清算させていない社長への仮払金は、税務調査で社長への貸付金や給与とみなされる可能性があります。
未清算の仮払金の実態が明らかに貸付金であれば、社長への貸付金として処理する必要があります。
社長への貸付金は、決算上は、会社の資産ですが、金融機関から見た場合、「現金化できない不良資産」「社長の公私混同」といった視点から評価が下がり、融資の際のマイナス要因になる恐れがありますので注意しましょう。
社長への貸付金は、早期に解消する必要があります。

取引  税務上の注意点
会社が社長から借入
 
・ 無利息でも原則として問題ない
・ 利息を受け取った場合は、所得税の申告が必要になる
(会社は、利息分を損金として処理することができる)
・ 利率(利息)が高すぎると、その高すぎる部分が社長の給与となる
・ 社長の貸付金は、社長個人の相続財産になる
社長が会社から借入
 
・ 無利息の場合、4.3%(現在)で計算した利息(貸付を行った年の前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%の利率を加算した利率)
・ 調達金利を参考に適正な利息を徴収しておく。
 


投稿者: 松村税務会計事務所

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