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2014.07.30更新

厚遇保証が条件
国が基準開示へ

社員が会社の仕事を通して得た特許権を、一定の条件を満たせば、企業が所有できるようになる見通しだ。十分な報酬や人事面での厚遇を企業が社員に保証することが、条件になる方向だ。特許権を巡り、企業が社員から訴訟を起こされるリスクが少なくなる一方、社員のやる気をそぐ恐れもある。

訴訟リスク低減

対価巡り対立〜先ごろ開かれた政府の有識者会議で、企業が特許権を最初から保有できるように方向で一致した。今後は、どのような条件を設けるのかにつぃて検討を進めることになった。政府は、来年の通常国会での特許法改正を目指す。
 現在の特許法は、特許権を企業などが使う場合、発明を行った社員は「相当の対価」を受け取る権利があるとされている。
 ただ、この「相当の対価」を巡り、社員側が「自分がもらった対価が少なすぎる」と、訴訟を起こす例があとを絶たない。企業が巨額の和解金を負担したケースもある。2005年に青色発行ダイオード(LED)ほ発明を巡る訴訟で、日亜化学工業が元社員に8億4000万円を支払ったのが、代表例だ。そのため、産業界からは改正法を求める声が出ていた。
 企業は特許権を持った社員が退職した後も、定期的に社員との間で取り決めを更新する必要があり、手間と費用がかかるといった課題も抱えている。

先行例も〜今後の検討の焦点は、企業が特許権を保有する場合に課す条件だ。政府が示す条件をみたしていれば、相当の対価を支払った形になるので、相当の対価かどうかを巡る訴訟は少なくなるとみられる。社員からの訴訟は、その企業が条件を満たしているかどうかに限定される。
 企業の中には、すでに発明に対し、製品の売上高や特許収入などに応じて対価を支払う制度を整備したりしている例もある。武田薬品工業は、1998年に全世界での売上げ高に応じて、報奨金を支払う「実績保証制度」を導入、04年には3000万円の上限金額を撤廃した。三菱ケミカルホールディングスグループは、特別な計算式を作り、特許を使った製品の営業利益などを代入して報奨金の支払いを決める仕組みを設けている。

検討難航か〜政府はこうした企業の例も参考にしながら、具体的な条件を検討するとみられる。ただ、「条件を厳しくしてしまうと、対応できない中小企業は訴訟リスクを抱えたままになる」(経団連)との指摘がでている。一方で条件を緩くした場合、「個々の社員への見返りが少なくなると、発明への意欲がわかなくなり、日本経済全体の技術革新の勢いが失われる」(政府関係者)との見方もあり、今後の検討は難航しそうだ。


投稿者: 松村税務会計事務所

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