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2014.05.14更新

税制と社会保障の「二つの壁」が、女性が働くことを妨げていると言われる。

Q 税制の「103万円の壁」とは。
A  サラリーマンの夫と専業主婦の世帯では、夫の年間所得から38万円を差し引いて課税対象を小さくし、所得税を減らせる「配偶者控除」がある。妻のパートなどの年収が103万円を超えると控除の対象ではなくなる。
 103万円以下になるようにパートで働く時間を調整する主婦が多く、女性の就労意欲をそぐ一因になっているとの指摘があるため、103万円か控除額の38万円の引き下げが議論される見通しだ。
 夫の年間所得が1000万円以下の場合、妻の年収が103万円超〜141万円未満であれば、一定の控除を受けられる「配偶者特別控除」もある。

Q もう一つの社会保険の「130万円の壁」とは。
A 妻の年収が130万円以上だと、妻自身も、健康保険や国民年金などの社会保険料を納める必要が出てくる。これも見直される。今後、廃止・引き下げが議論される見通しで、保険料負担が増えたとしても、もっと働いて手取り収入を増やそうという女性が増えることが期待されている。

投稿者: 松村税務会計事務所

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