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2014.04.14更新

こんにちは、北区王子の税理士松村憲です。
 会社の業績が変化すると、期中であっても、毎月支払う役員報酬の改定(増額・減額)を検討する可能性がありますが、改定の理由によっては、税務上、その一部が損金として認められない場合があるので注意しましょう。

損金算入ができる定期同額給与とは?

 法人税法では、役員報酬や役員賞与を「役員給与」といいますが、毎月、一定額を支給する役員報酬については、次の用件を満たせば、定期同額給与として損金算入が認められています。(税務署長への届出は不要です)。
〜定期同額給与の用件
 ・支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとであること(実務上は月払いが一般的)
 ・その各支給時期のおける支給額が事業年度を通じて原則同額であること
 *損金算入が認められる役員給与には、他にも、事前に税務署に届け出ることで、月々の報酬とは別に所定の   時期に確定額を支給する事前確定届出給与などもあります。

定時株主総会での役員報酬の改定
 上記のように定期同額給与の要件は、月々の支給額が事業年度を通じて原則同額であることであり、事業年度の途中に増額や減額をすると、原則としてその一部が損金として認められません。
 ただし、決算終了後の株主総会など、毎年所定の時期に行われる改定(通常改定)で、次の要件を満たす場合
 は、定期同額給与とみなされ、全額を損金にするこができます。
〜通常規定で定期同額給与とみなされる要件
  1 期首から3ヵ月以内(3月決算法人なら6月末まで)に行う改定であること
  2 事業年度内のおいて、改定前の毎月の支給額が同額であること
  3 事業年度内において、改定後の毎月の支給額が同額であること
  *株主総会での決議内容を記した議事録をきちんと保管しておきましょう。
例えば、役員報酬の支給日を毎月末とする3月決算法人が、5月25日開催の定時株主総会において、報酬額を60万円から70万円に増額する決議を行い、総会直後の5月31日または翌月の6月30日から支給する場合は、増額後の70万円全額が損金として認められます。

投稿者: 松村税務会計事務所

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