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2013.11.14更新

 人格を否定するような叱り方はダメ

「上司から怒鳴られました。パワーハラシメント(パワハラ)ではないでしょうか」。そんな相談が、最近多くよせられます。これに対して会社側からよく聞く反論が、「業務について必要な指導・注意をしただけだ」というものです。
 上司ならば、ミスをした部下をしかる必要があります。営業成績をあげるために部下にげきを飛ばすこともあるでしょう。そんな時、どこまでが適正な業務指導の範囲で、何をするとパワハラになるのでしょうか。判断はケースバイケースで一概には言えませんが、いくつかのポイントがあります。
 まず、しかる際の言葉の内容に気をつけるべきです。相手の人格を否定するような叱り方はパワハラです。たとえ上司が「鍛えてやろう」という意味で指導していたとしても、度が過ぎて相手に大きな苦痛を与えていればアウトです。
 具体的な裁判例を挙げると、「お前は覚えが悪い」「バカかお前は」と部下を繰り返しののしっていたケースや、「マネジャーをいつ降りてもらっても構わない」「あなたがいると会社がつぶれてしまう」などと部下をなじっていたケースが、パワハラとみとめられています。
 部下がミスをした場合でも、安易に「バカ」「給料泥棒」などと侮辱するのは控えるべきです。
 また、指導の場所もポイントです。同僚みんなの前で叱る場合は、相手に与える苦痛の度合いが大きいとみなされ、パワハラになる可能性が高まります。
 例えば、ほかの社員の前で営業中の不正行為の有無について部下を問いただし、裁判でパワハラと認められた例があります。相手にとって不名誉なことを問いただすのならば、誰もいない別室に呼び出すなどの配慮が、管理職に求められているのです。
 パワハラかどうかは、部下の受け止め方によっても変わります。それぞれの部下の性格を念頭に置いて適切な指導法を探るのが、上司の務めでしょう。
 


投稿者: 松村税務会計事務所

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