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2013.07.10更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です
社会保障・税に関わる番号制度(以下「マイナンバー制度」)の導入が国会で決定されました。平成28年から社会保障・税・災害対策の分野で活用される予定です。イータックスを含めた電子申請等の利便性の向上が期待できる一方、個人情報を保護する仕組みやシステムの構築など大きな課題も残っています。マイナンバー制度の概要について解説します。

マイナンバー制度の概要

国民ひとりひとりが固有のマイナンバー(番号)を保持することになります。マイナンバーは、平成27年に市町村長から本人へ通知され、平成28年から番号を記載した「個人番号カード」が市町村窓口で配布されます。
 年金・介護等の社会保障や所得・納税など、各行政機関ごとに異なる番号等で管理されている情報は、マイナンバーをもとに同一人物の情報としてひもづけされます。行政事務の円滑化が図られるほか、イータックスをはじめとする電子行政サービスの利便性の向上が期待できます。
 行政におけるマイナンバーの利用範囲は法律で規定されており、「国、地方の機関での社会保障、国税・地方税の賦課徴収、災害対策等に係わる事務での利用」、「当該事務に係わる申請・届出等をおこなうものが事務処理上必要な範囲での利用」、「災害時の金融機関での利用」の3点に限定されています。

投稿者: 松村税務会計事務所

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