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2013.06.06更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です
今の世の中、こどもの教育費ってけっこうかかりますよね。
このたび孫への教育資金について贈与税の改正があったばかりですが、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行の3行は祖父母が孫に贈る教育資金を預かる新サービスを始めた。

贈与非課税で利用増狙う

 新サービスは「教育資金贈与信託」。税制改正により、祖父母が孫一人あたり1500万円まで教育資金として2015年末までに金融機関に預ける場合贈与税が非課税となるのに対応する。15年末までなら1500万円まで贈与額を追加できる。
 対象は学校や塾、習い事などの教育費だ。利用者が取り崩す回数に制限はない。その都度、教育目的のお金だと証明する領収書を金融機関に提出する必要がある。孫が30歳になった時点で使い残したお金には贈与税がかかる。
 三井住友信託とりそなでは最低5000円から預けられるように設定した。サービス利用の下限を低くして、多くの利用者をあつめる狙いだ。両行は領収書を確認してからお金を払い出す「後払い」方式が基本。利用者は支払い用の資金を一時的に用意する必要がある。ただ、教育資金の支払いの請求があれば、孫名義の口座を通じて振込みにも応じる。
 三菱UFJ信託は学費の支払い前に引き出す「前払い」にも対応。あとで学費の領収書を提出すればいい。教育目的以外にお金を使った場合は贈与税がかかる。同行の最低預入金は10万円。グループの三菱東京UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の顧客にもサービスを提供する。
遺言信託などの信託銀行の資産管理サービスでは、契約手数料や毎年の管理手数料がかかるのが一般的。利用者は富裕層の高齢者が多かった。
 各社が手数料無料でしんサービスを提供するのは、これを機に若い世代との取引拡大を狙っているためだ。三井住友信託ハシンサービスの利用者家族の定期預金金利や住宅ローン金利を優遇する方向だ。りそなは非課税措置が続く15年までに7000件の利用を目指す。
 みずほ信託銀行は4月5日から教育資金贈与信託の取り扱いを始めた。贈与信託の利用が広がれば、高齢者が持つ金融資産の子育て世代への移転が加速する。教育費負担が和らぐことで消費の活性化などが期待されている。


投稿者: 松村税務会計事務所

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