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2013.05.13更新

平成25年度税制改正で事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度)が拡充され、中小企業の皆さまにご活用いただきやすくなります!

事業承継税制とは?
 中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈与税の軽減(相続:80%分、贈与100%分)制度です。

税制改正のポイントを2回にわたりお伝えします。


<税制改正のポイント>

(1)事前確認の廃止
 (手続きの簡素化)
【現在】 制度利用の前に、経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要あり。

 【平成25年4月~】 事前確認を受けていなくても制度利用が可能に。

(2)親族外承継の対象化(親族に限らず適任者を後継者に)
【現在】 後継者は、現経営者の親族に限定。

 【平成27年1月~】 親族外承継を対象化。

(3)雇用の8割維持要件の緩和(毎年の景気変動に配慮)
【現在】 雇用の8割以上を「5年間毎年」維持。(8割を下回った時点で要件未達成=納税)

 【平成27年1月~※】 雇用の8割以上を「5年間平均」で評価(5年間平均で8割以上を満たせば要件達成)

※既に事業承継税制を利用されている方も適用可能です。

投稿者: 松村税務会計事務所

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