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2013.04.30更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です
近い将来の次世代への承継についてお悩みの経営者もおられると思います
そこで事業承継について考えてみましょう。

事業承継対策で注意しなければならないことは何か

わが国の多くの中小企業においては、経営者自身が大部分の自社株式や事業用資産を保有し、強いリーダーシップを発揮して、事業のカジ取りをおこなっています。このような中小企業の事業承継対策を考える場合、以下の(1)「経営そものの承継」と、(2)「自社株式・事業用資産の承継」の両面の配慮が必要になります。

(1) 経営そのものの承継
次世代の経営者となる後継者には、現経営者が有する経営ノウハウ等を円滑に承継させることが必要になります。
~経営ノウハウの承継
 後継者は、経営者として必要な業務知識や経験、人脈、リーダーシップなどのノウハウを習得することが求められます。
具体的には後継者教育を実施することにより、現経営者の経営ノウハウを後継者に承継します。
~経営理念の承継
 事業承継の本質は、経営者の経営に対する想いや価値観、態度、信条といった経営理念をきっちりと後継者に伝えていくことにあります。現経営者が自社の経営理念を明確化し、「何のために経営をするのか」を後継者にきちんと承継します。

(2) 自社株式・事業用資産の承継
具体的には次のような対策が必要になります。
~自社株や事業用資産の後継者への集中と遺留分への配慮
 後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要です。経営者に子どもが複数いて、そのうちの一人を後継者とする場合には、後継者でない子どもの遺留分を侵害することがないように、自社株式や事業用資産以外の財産を後継者でない子どもが取得できるようにして、相続紛争を防止するための配慮が必要です。
~事業承継に際して必要な資金の確保
 中小企業においては、経営者自身が自社株式の大半を保有していたり、土地などの個人資産を会社や自ら事業の用に供している場合が珍しくありません。
上述のとおり、後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者にこれらの自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要ですが、後継者でない子どもの遺留分に配慮すると、どうしても自社株式や事業用資産を後継者に集中できない場合もあります。
この場合には、後継者あるいはかいしゃが他の相続人から自社株式や事業用資産を買い取らなければならなくなります。
また、経営者の保有する自社株式や事業用資産を後継者一人が相続し、相続人間で紛争が生じなかったとしても、後継者には多額の相続税が課される場合があります。
このように、事業承継に際しては、後継者や会社は、自社株式や事業用資産の買い取りや相続税の納付のため、多額の資金が必要になる場合があります。
事業をスムーズに承継するために、事前に、これらの必要な資金の確保をしておくことも大事なポイントです。

投稿者: 松村税務会計事務所

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