所長ブログ

tel_sp.png
メールでのお問い合わせ

2013.04.02更新

(14)金銭等受取書(領収書など)の印紙税非課税記載金額の引き上げ

 金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の規定について、記載金額が5万円未満(改正前3万円未満)のものには、印紙税が課されないことになります。
(適用:平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。


(15)不動産譲渡契約書等の印紙税率の引き下げ

 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例税率について、適用期限が平成30年3月31日まで5年延長され、税率が引き下げられます。
(適用:平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が引き下げられます)

投稿者: 松村税務会計事務所

HOME
メールでのお問い合わせ 営業時間 9:00~17:30 定休日 土日・祝日 土日・祝日時間外予約可