所長ブログ

tel_sp.png
メールでのお問い合わせ

2013.03.18更新

平成25年度の税制改正のポイントは主に以下の4点です。
以下のポイントについて8回にわたり連載します。

◎雇用喚起の減税などで企業を支援①~④
国内の設備投資や個人所得の拡大を図り、消費需要の回復を通して経済成長を達成するため、企業関連では減税中心の税制改正がなされます。

◎ 住宅ローン減税拡充で個人に配慮⑤
これまでの大幅な累進税率緩和による所得再分配機能の低下、消費税率の引き上げなどを受けて改正が行われます。

◎ 相続税の基礎控除を4割縮小⑥~⑦
相続税等による資産の再配分機能が低下している状況を受けて、課税ベースの拡大などの見直しが行われます。

◎ 印紙税率引き下げで負担軽減⑧
事業者等の負担を軽減する観点等から、印紙税の非課税記載金額が3万円未満から5万円未満に変更されます。

本内容は、「平成25年度税制改正の大網」(閣議決定1月29日)等をもとに作成したものです。細かな規定等については、当事務所へお問い合わせください。


(1) 中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できる

 交際費等の損金不算入制度における中小法人の損金算入の特例が見直されます。これにより、中小企業の支出交際費は年800万円までは法人税がかかりません。
(適用:平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)

● 定額控除限度額の引き上げ
改正前:600万円 ⇒ 改正後:800万円

● 定額控除限度額までの損金不算入措置廃止
定額控除限度額までの金額の10%損金算入 ⇒ ×(廃止)


(2) 従業員数を増加させた場合の減税限度額を40万円に拡大

 従業員数を増加させた場合、その増加人数に応じて法人税額から控除できる雇用促進税制について、その税額控除限度額が以下のように引き上げられるなどの措置が講じられます。(所得税も同様。地方税は中小企業者等について同様)
(適用:平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます)
※次回②の(3)との選択適用となります。

● 増加雇用者数1人当たりの税額控除限度額
改正前:20万円 ⇒ 改正後:40万円

投稿者: 松村税務会計事務所

HOME
メールでのお問い合わせ 営業時間 9:00~17:30 定休日 土日・祝日 土日・祝日時間外予約可