所長ブログ

tel_sp.png
メールでのお問い合わせ

2013.02.12更新

こんにちは北区王子の税理士松村憲です

世の中ではいろいろな方がいますよね
個性があるのはいいですが、まわりに迷惑をかけるのは考えものですね

労働者の解雇には社会通念上相当の理由が必要!

解雇するときは、原則として、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません
また、労働契約法16条で、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上、相当と認められない場合は、解雇が無効とされてしまいます 解雇の際は事前に念のため専門家と相談してください

会社が積極的にフォローする姿勢が大切

悪質な規則違反や会社への損害などを与えているケースはともかく、単に気にいらないというだけでは解雇はできません
そのためには、退職金の割増や、再就職支援などにより、労働者の収入が途絶えないようにフォローする姿勢も大切です


投稿者: 松村税務会計事務所

HOME
メールでのお問い合わせ 営業時間 9:00~17:30 定休日 土日・祝日 土日・祝日時間外予約可