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2013.02.13更新

 政府の方針にもとづき、国税庁ではイータックスや確定申告書等作成コーナーといったICT(情報通信技術)を利用した確定申告を推進しており、年を追うごとに利用者数は増加しております。ICTを用いた所得税申告書の提出人数は、平成19年分の599万9千人から平成23年分では1069万人となり、この間で約1.8倍増加しました。今回は、平成24年分イータックスの留意点について2回に分けて載せたいと思います。

最高3000円の税額控除
 平成24年分の所得税では、納税者本人の住民基本台帳カード等の電子証明書を利用して申告期限までにイータックスをおこなうと、電子証明書等特別控除として所得税額から最高3000円の控除が受けられます。
 なお、本控除の適用対象者は、平成19年分の申告から一度も適用を受けていない方です。

添付書類の提出省略など
 イータックスで申告する場合、控除証明書等の第三者が作成した書類は、その内容を入力して送信することで、添付を省略できるものがあります。
 住宅借入金等特別控除に係る登記事項証明書など、添付省略できない書類については、申告書等送信票(兼送付書)を印刷し、書類とともに税務署に提出してください。

投稿者: 松村税務会計事務所

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