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2013.01.21更新

平成25年分から適用される税制改正の留意点

源泉徴収をおこなう方へ

 平成25年分の所得税では、復興特別所得税の創設や給与所得控除の改正が適用されるため、源泉徴収税額表等が改定されています。

消費税の免税点制度の見直し
 消費税の事業者免税点制度が見直され、前年の1月から6月までの課税売上高が1千万円を超えた場合は、翌年に課税事業者となります。
 次のいずれかに該当する事業者は、平成25年分から課税事業者として消費税を申告・納付することになります。
① 平成24年1月~6月末までの課税売上高が1千万円を超える事業者
② 平成23年1月~12月末までの課税売上高が1千万円を超える事業者
③ 「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者を選択している事業者

 消費税の課税事業者には、消費税に対応した記帳が求められます。

投稿者: 松村税務会計事務所

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