所長ブログ

tel_sp.png
メールでのお問い合わせ

2013.01.08更新

平成24年分の所得税では、様々な税制改正が適用されます。
個人事業者に係る所得税の主な改正内容を4回に分けて解説します。

① 減価償却制度 農業所得 譲渡所得
② 所得控除 金融証券税制
③ 東日本大震災関係
④ 平成25年分から適用される税制改正の留意点


減価償却制度

定率法
●償却率を引き下げ

 減価償却制度のうち、定率法の償却率が改正されています。

少額減価償却資産の特例
●適用期限が2年間延長

 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」について、適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されています。

農業所得

農業所得の課税の特例
●期限延長のうえ内容を見直し

 「肉用牛の売却による農業所得の課税の特例」について、適用期限が平成26年分まで3年延長され、次の改正がおこなわれています。
① 免税対象飼育牛の売却頭数要件の上限が年間1500頭(改正前2000頭)に引き下げられました。
② 免税対象飼育牛の対象範囲から売却価額80万円(改正前100万円)以上の交雑牛が除外されました。

譲渡所得
特定の居住用財産の買い換え等の課税の特例
●適用期限の延長・適用要件の縮減

 「所有期間が10年を超える特定の居住用財産について、譲渡対価が2億円以下の場合に適用される買い換え・交換の特例」について、用件が1.5億円以下の場合に縮減され、適用期限が平成25年12月31日まで2年間延長されました。

特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算等
●損益通算・繰越控除の適用期限を2年延長

 「所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、一定の居住用財産を取得した場合で、その譲渡によって譲渡損失が生じた場合には、他の所得との損益通算が認められ、通算しきれない場合には、3年間の繰越控除が認められる特例」について、適用期間が平成25年12月31日まで延長されました。

居住用財産の譲渡損失の特例
●損益通算・繰越控除の適用期限を2年延長

 「所得期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じた場合には、譲渡した居住用財産にかかる住宅ローン残高から譲渡価格を控除した残高を限度として、他の所得との損益通算が認められ、通算しきれない場合には、3年間の繰越控除が認められる特例」について、適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。

投稿者: 松村税務会計事務所

HOME
メールでのお問い合わせ 営業時間 9:00~17:30 定休日 土日・祝日 土日・祝日時間外予約可