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2012.12.18更新

こんにちは東京北区王子の税理士松村憲です
今回はセクハラについて簡潔に

まず事実確認を行うこと

セクハラの疑いがある場合には、まず、事実関係
を慎重に確認します 当事者同士のプライバシー
に関わる問題なので秘密裏に双方に対して、別々
にヒアリングを行います
女子社員へのヒアリングには女性の担当者も同席
させるなど、慎重な配慮が必要です

走りすぎは禁物

行為者と名指しされた社員が認めておらず
事実確認(調査)が未了の段階で降格や懲戒
を行ってはなりません
慎重な調査の結果、セクハラが認定された
場合は、就業規則に則り、懲戒処分をすることは
やむをえません

投稿者: 松村税務会計事務所

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