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2012.12.04更新

背任罪に該当する可能性がある

リベートを受け取っていたのが取締役等であれば贈収賄罪に該当する可能性があります(会社法967条)
社員の場合は贈収賄罪ではなく背任罪の可能性があります
たとえ刑事事件にならなくても、会社にとっては不祥事であり、対外的信用を傷つけることになります
このような場合には懲戒処分によって適正な内部的責任を取らせることが必要です

不正が起こりにくい社内風土をつくろう

懲戒処分をするには、その社員がリベートをもらっていたことの証拠をつかむ必要があります
そのためには、取引先から領収書などを見せてもらうなどして調査することが必要です
それだけに、定期的に担当者を変更するなどゆ着を防ぐ工夫や、日頃からリベートを受け取らないような社内風土作りを行うことが重要です

投稿者: 松村税務会計事務所

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