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2012.11.02更新

こんにちは。Tです。
今回は、年末調整の時期ということもあり、[給与所得者の扶養控除等(異動)申告書]の記入上の注意点をお話ししたいと思います。
会社宛に税務署から〈扶養控除等の控除誤りの是正について〉という通知が届くことがあります。
このような場合、[扶養控除等申告書]に何らかの記入間違いがあったことが考えられます。
その一つに扶養親族の子の所得超過ということがあります。子供のアルバイト収入が一定額以上あったにもかかわらず、親がそれを知らなかったために本来は扶養親族とならない子を扶養親族として申告していたということになります。会社はその従業員から源泉所得税の不足分を徴収し、納めなければなりません。
上記のように後日税務署から間違いを指摘されるということのないように、子供にアルバイト収入があるといった場合には金額を確認するなどの注意が必要です。

投稿者: 松村税務会計事務所

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