相続税申告・生前対策サポート

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生前対策をお考えの方へ

生前贈与は相続と異なり、財産の移動を直接その目で確認することができます。遺産分割を法定相続分どおりに行いたくないとお考えなら、遺言に託すより確実なのではないでしょうか。また、内容によっては、収める税金を相続税よりも低く抑えることが可能です。

当事務所がご提供するチーム体制

相続や生前贈与の場面では、関係者の思惑がさまざまに交錯し、思うように進まないことがあります。他士業と連携している当事務所なら、必要に応じて、弁護士や行政書士などの専門家をご紹介することが可能です。係争の仲介から登記手続きまで一貫して承りますので、お気軽にご用命ください。

各種プランのご紹介

当事務所では二つのサポートプランをご用意しております。
早い段階から準備を進めていく「生前対策節税サポートプラン」と、公証役場を利用した「公正証書遺言サポート」です。ご希望に合わせてお選びください。

生前対策節税サポートプラン

内容

1資産目録の作成

2生前対策のアドバイス

3相続準備など

費用
遺産総額料金
1億円未満 10万円から
2億円未満 20万円から
3億円未満 30万円から
4億円未満 40万円から
4億円以上 50万円から

※料金はすべて税別表示です。
※不動産価格の鑑定などは、別途費用が必要です。

公正証書遺言サポート

内容と費用

専門家や公証役場の窓口をご案内しますので、直接お取引ください。証人の手配とアドバイスはいたしますが、事案として費用を頂くことはございません。

相続税申告をお考えの方へ

相続税は、相続が発生してから10カ月後までに納めます。この間に、各相続人の連絡先を探しだし、遺産分割協議を進め、全員から合意を取り付けなければいけません。
1年弱という期間は、長いようで短いものです。申告が間近になると、かえってもめる傾向にありますので、早めの準備を心がけてください。

当事務所がご提案する相続手続きのスケジュール

項目手続き期日
相続発生 最寄りの役所に死亡届を提出します。 7日以内
遺言書 「自筆証書遺言」の場合、相続人全員が裁判所に集まり、検認手続きを行います。  
財産目録の作成 保険金や名義預金など、遺産に含まれない財産についても明らかにしておきます。 四十九日法要の前後
相続人の特定 戸籍謄本を収集し、連絡先を割り出していきます。  
相続放棄の判断 負債が超過している場合は相続放棄を検討しましょう。ただし、プラスの財産を引き継ぐ権利も失います。 3カ月以内
準確定申告 被相続人が個人事業主の場合、その年の確定申告を行います。 4カ月以内
遺産分割協議書の作成 故人の銀行口座を解凍する場合や登記変更の場面で、提出を求められることがあります。
相続税の申告と納付 被相続人の住所を管轄する税務署で手続きをします。 10カ月以内

各種プランのご紹介

当事務所では二つのサポートプランをご用意しております。
当職のアドバイスを元にご自分で手続きをする場合は「簡易プラン」を、すべてご一任いただくのであれば「フルサポートプラン」を、資産状況に合わせてお選びください。

相続税申告簡易プラン

相続のご説明とアドバイスのみを行いますので、申告手続き自体は、ご依頼者が直接行っていただく必要があります。下記の各項目に該当し、費用をなるべく抑えたい方にお勧めです。

1相続人全員が遺産分割案に合意している

2生前贈与が発生しておらず、預金移動調査を必要としない

3相続が開始されて4カ月以内

4遺産総額が1億5000万円未満

内容

「財産目録」「遺産分割協議書」「相続関係説明図」の作成

費用
遺産総額料金
7000万円未満 20万円
1億円未満 30万円
1億5000万円未満 40万円

※料金はすべて税別表示です。

相続税申告フルサポートプラン

不動産や未公開株は、評価の仕方によって価値が異なってきます。
また、減税効果が望める優遇措置などもございますので、ぜひ専門家へご相談ください。申告手続きまで責任を持って承ります。

内容

1「財産目録」「遺産分割協議書」「相続関係説明図」の作成

2資産の評価

3申告手続きの代行

費用

目安として総資産の1%
※遺産が預金に限られているなど、評価の必要がない場合は、上記費用よりお安くなります。

よくある質問

Q

どのような財産に相続税がかかるのでしょうか?

A

「金銭的な価値を持つすべてのもの」が対象であり、大別すると次の3点になります。
1.本来の相続財産
土地、現金預金、有価証券、家庭用動産(自動車、絵画、宝石など)、実質的に被相続人の所有と考えられる家族名義の預貯金、有価証券などが考えられます。なお、お墓、仏壇、位牌などは課税の対象から外され、非課税となります。
2.みなし相続財産
被相続人の死亡によって得た財産が該当し、一般的には生命保険金と死亡退職金です。ただし非課税枠があります。
3.3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内に被相続人から受けた生前贈与は個人の財産とならず、相続財産として扱われます。なお、生前贈与を受け取った時点で支払った贈与税は、相続税から控除されます。また、相続が開始された時点で相続税として支払うことも可能ですが、この選択を行うと、「3年以内」に限らず、すべて相続財産に加算されます。

Q

相続時に配偶者が受けられる恩典はありますか?

A

「配偶者の税額軽減」という特例があります。これは配偶者の遺産額が法定相続分以下、あるいは法定相続分以上でも1億6000万円までなら、非課税になるというものです。

Q

相続財産が住宅のみの場合、どのように遺産分割を考えたら良いですか?

A

不動産は分割して相続することがなじまないため、売却したのちに分配する方法をお勧めします。相続税は不動産を売却した金額に対してではなく、評価額を基に計算を行うので、ご注意ください。

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