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2016.07.06更新

民泊に関する政令改正に伴う主なポイント

・民泊を旅館業法の「簡易宿所」に位置づけ自治体による許可制に

・面積基準を「宿泊者が10人未満の場合は一人当たり3.3平方メートル」と緩和

・宿泊者の本人確認や緊急時の対応体制が確保されれば、フロント設置は不要

・家主が同居する「ホームスティ型」は、将来的に届け出だけで営業を許可する方針

 「まず環境保全」拒否する自治体も

~民泊とは

 個人宅やマンションの空き部屋に有料で観光客らを泊めること。訪日客が急増する中、無許可営業が増加しており、国は4月から面積基準を緩和し、旅館業法に基づく許可制とする。
 これとは別に東京都大田区や大阪府は「国家戦略特区」の規制緩和を活用し、民泊を旅館業法の適用外に。ただ、「6泊7日以上の滞在」などの規定があり、特区内への参入をためらう事業者もある。

投稿者: 松村税務会計事務所

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